納税管理人を設置する場合の手続きについて

更新日:2020年10月15日

 固定資産を所有する方が、県外や海外への転出等の理由により納税義務者本人が納税することが困難な場合、納税管理人を定めていただく必要があるため『納税管理人申告書』をご提出ください。また、変更および廃止される場合、再度申告する必要があります。
 納税管理人とは、所有者に代わって、納税に関する一切の事項を処理していただく方です。

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