家屋敷課税の申告について
家屋敷課税とは
加賀市に住所がない人でも、1月1日現在、加賀市内に事務所・事業所または家屋敷をお持ちであり、かつ一定以上の所得があった場合には、市民税・県民税の均等割が課税されます。これは、加賀市民ではなくても、加賀市内に事務所・事業所または家屋敷を持つことにより受ける行政サービス(道路の整備、ゴミの収集、防災など)に対して、一定の負担をしていただく税金です。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。
(根拠法令:地方税法第294条第1項第2号)
家屋敷とは
自己または家族が居住するために、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、いつでも自由に居住できる状態にある建物のことです。必ずしも、居住の有無及び自己所有かどうかは問いません。ただし、他人に貸し付けている場合は該当しません。
例:住所地以外の場所に設ける別荘、別宅、マンションなど
事務所・事業所とは
事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所のことです。必ずしも、自己所有のものかは問いません。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置場等は課税されません。
例:医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所、店舗など
年税額
均等割額 4,500円(市民税3,000円、県民税1,500円)
地方税法により県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、石川県内の他の市町で個人住民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方は、事務所、事業所または家屋敷を有する市町ごとに県民税の均等割が課税されます。
申告手続き
家屋敷課税に該当される方は、電子申告または下記の申告書に必要事項を記入のうえ、加賀市総務部税料金課市民税グループまで提出してください。
〇電子申告(個人番号カードと暗証番号が必要)

〇申告書様式
(1)市内に事務所・事業所・家屋敷を有する申告書 (PDFファイル: 29.3KB)
(2) 個人番号カード(お持ちでない方:個人番号通知カードと運転免許証または保険証等)
※郵送で提出される場合は、(2)の写しを同封してください。
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更新日:2025年04月24日