転入・転出した人の市県民税

更新日:2020年10月15日

転入した人の市県民税

市県民税は、1月1日に住所がある市町村または実際に住んでいる市町村で課税されます。
したがって、年の途中で加賀市に転入された場合、当該年度分はその年の1月1日現在で住所があった市町村に納めていただくことになります。

転出した人の市県民税

年の途中で加賀市より転出した場合、当該年度の市県民税は他市町村へ転出されても、加賀市に引き続き納めていただくことになります。
なお、他市町村に住民登録のある方でも、実際に1月1日現在、加賀市に住んでいる場合は、加賀市で市県民税が課税され、納税していただくことになります。
このような場合には、住民登録のある市町村に対して、加賀市で課税した旨、通知をしますので重複して課税することはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課市民税グループ

電話番号:0761-72-7815 ファクス番号:0761-72-7990

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています