公的年金等を受給している皆さんへ

更新日:2020年10月15日

公的年金などの収入金額が400万円以下である人で、その他の所得が20万円以下であるときは、確定申告が不要です。しかし、そのような場合でも、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することはできます。
また、医療費控除などを受けるために、住民税の申告が必要な場合があります。

確定申告が必要な場合

  • 所得税の還付を受ける場合
  • 株式などの損失がある場合
  • 年金以外の所得が20万円を超える場合

所得税の確定申告の手続きなどに関する詳しい情報は、お近くの税務署にお問い合わせください。

住民税の申告が必要な場合

  • 社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などを受ける場合
  • 前年中の収入がない人・非課税所得のみの人で、国民健康保険税や高齢者医療保険料の軽減を受けようとする場合、申告の有無が介護保険料などの算定にかかわる場合

公的年金等を受給している方は、関連ファイルのフローチャートで、申告が必要かどうかをお確かめください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課市民税グループ

電話番号:0761-72-7815 ファクス番号:0761-72-7990

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