市・県民税の租税条約による免除について

更新日:2023年08月04日

租税条約とは

租税条約とは、国際的な課税関係の安定や二重課税の防止を目的として締結される条約です。
条約を締結している国からの事業修習者や留学生などで、一定の要件に該当する場合は、所得税や市・県民税が免除される場合があります。
租税条約の詳しい内容や所得税免除の申請については、所轄の税務署にお問い合わせください。

提出書類について

租税条約による市・県民税の免除を受ける場合は下記の書類を提出してください。

  • 住民税の租税条約に関する届出書
  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
  • 在留カードの写し
  • 在学証明書(留学生の場合)
  • 事業等の修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)

「住民税の租税条約に関する届出書」の電子提出について

「住民税の租税条約に関する届出書」を下記のLoGoフォームから電子提出することができます。

ご利用の際は、税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)や在留カードの写し等の必要書類のファイルを添付してください。

 

★LoGoフォーム「住民税の租税条約に関する届出書」

https://logoform.jp/form/4MRd/340158

 

※LoGoフォームを利用した申請には商業登記電子証明書を利用した電子署名が必要です。

本WEBフォームはスマートフォンからは利用できません。

提出期限

毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課市民税グループ

電話番号:0761-72-7815 ファクス番号:0761-72-7990

メールフォームによるお問い合わせ

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