納税が困難な方に対する市税における猶予制度について
災害等により、市税等を一時に納付することが困難であると認められる場合には、次のとおり、徴収を猶予する制度があります。
徴収の猶予について
対象税目等
- 市・県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
上記のほか介護保険料、後期高齢者医療保険料についても猶予制度があります。
対象となるケース
災害等により財産に相当な損失が生じた場合
震災、風水害、火災その他の災害を受けた、又は盗難があった場合
本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
事業を廃止または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。(地方税法第15条の6)
猶予制度および猶予を受けるための手続
徴収猶予および換価猶予の適用を受けるには申請が必要です。
下記申請書のほか、財産目録、財産収支状況書、収支明細書、納付能力調査票などを提出いただく場合があります。
お気軽にご相談ください
まずは、税料金課収納グループへご相談ください。
猶予制度の適用をうけるための詳細な手続き等についてご説明させていただきます。
国税や県税の納付についてのご相談は、所管の税務署で実施しています。
詳しくは、下記外部リンクより各ホームページをご確認ください。
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更新日:2022年11月07日