罹災証明書・被災届出証明書について

更新日:2022年08月08日

罹災証明書・被災届出証明書について

災害にあわれた方に対しては、さまざまな支援制度等が用意されていますが、これらの支援制度等を利用するときに必要になるのが【罹(り)災証明書】です。

また、民間の保険制度等の中には、被災証明書(加賀市では【被災届出証明書】と表示しています。)を提出することで、これを利用することができるものもあります。

加賀市では、被災された方からの申請に基づき、【罹災証明書】と【被災届出証明書】の2種類の証明書を発行しています。

それぞれの使いみちなどについては、次のとおりです。

罹災証明書について

住家に「どの程度被害があったか」を証明するものです。

※住家とは、現実に人が居住している建物のことです。アパートや借家も対象となります。

【用途例】

1.被災者生活再建支援金の申請(生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支給される支援金)

2.住家の復旧のための資金融資を受ける場合

3.税の減免、猶予

4.その他の被災者支援策の申請 など

 

【申請から発行までの流れ】

被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被害状況の調査を行い、証明書を発行します。そのため、申請した窓口等ですぐに証明書をお渡しすることはできません

被害程度を判定するため、屋内の調査のご協力をお願いする場合がありますが、できるだけ早く生活を再建するため、この調査の前に片付けや修理を行う必要がある場合には、被害状況が分かる写真が必要となりますので、被害箇所がわかるように、できるだけ多くの写真を撮影しておいていただきますようお願いいたします。

写真撮影の方法については下記【被害写真の撮影について】をご覧ください。

 

【被害写真の撮影について】

「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。

「被害を受けた建物の全景」は、複数の方向から撮影をお願いします。

内閣府が発行している「住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDFファイル:105.5KB)」をご一読ください。

動画でもご覧いただけます。「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること ~被害状況を写真で記録する~

 

【申請方法】

窓口、郵便またはインターネットからの申請となります。

(申請先)

〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地

加賀市役所税料金課固定資産税グループ

電話番号:0761-72-7816

 

窓口での申請に必要なもの

1.窓口に来た方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、保険証等)

2.被災した状況が分かる写真

(原則任意ですが、現地調査不要の自己判定方式を希望する場合は必須です。また、自己判定方式を希望されない場合でも写真の添付や掲示をいただけると罹災内容について把握しやすくなり、スムーズな現地調査につながります。)

 

郵便での申請に必要なもの

1.罹災証明書届出証明書

2.本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証、パスポート、保険証等)

(代理申請の場合は、申請者と代理人の本人確認書類が必要です)

3.被災した状況が分かる写真

(原則任意ですが、現地調査不要の自己判定方式を希望する場合は必須です。また、自己判定方式を希望されない場合でもまた、自己判定方式を希望されない場合でも写真の添付をいただけると罹災内容について把握しやすくなり、スムーズな現地調査につながります。)

 

※自己判定方式は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」場合にのみ希望できます。

 

インターネットからの申請

マイナポータル(下記リンク先)の「お住いの市区町村への手続き」で加賀市を選択し、「防災・被災者支援」で検索して出てくる「罹災証明書発行申請」より必要な情報を入力、申請してください。

https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form

 

※窓口や郵便で申請をする方が、被災者した本人や同居の親族ではない場合は、委任状が必要となります。委任状は、申請書の裏面にあります。

※被災により本人確認書類のご持参・添付が難しい場合はご相談ください。

※「罹災証明書」の発行は無料です。

被災届出証明書とは

住家以外の家屋、土地、家財、自動車等に関する被害の届出が加賀市にあったことを証明するもので、被害の程度は証明されません。

【用途例】

1.物件の復旧のための資金融資を受ける場合

2.勤務先への提出

3.損害保険等の請求 など

 

【申請の流れ】

被害について、提出された写真や現地確認を行い、加賀市に被災の届出があったことを証明します。

被害程度の判定を必要としない住家以外の建物の被害、家財(家具・家電等)、自動車、カーポートなどは、「被災届出証明書」で対応することになります。

申請にあたり、できるだけ被害を受けた物件等の写真をご用意ください。(自動車や二輪車の場合は、ナンバーが分かるように撮影してください)

 

【申請方法】

窓口、郵便またはインターネットからの申請となります。

(申請先)

〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地

加賀市役所税料金課固定資産税グループ

電話番号:0761-72-7816

 

窓口での申請に必要なもの

1.窓口に来た方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、保険証等)

2.被災した状況が分かる写真(任意)

 

郵便での申請に必要なもの

1.被災届出証明書兼証明書

2.本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証、パスポート、保険証等)

(代理申請の場合は、申請者と代理人の本人確認書類が必要です)

3.被災した状況が分かる写真(任意)

 

インターネットからの申請

Logoフォーム(下記リンク先)より必要な情報を入力、申請してください。

https://logoform.jp/f/kgi3C

 

※窓口や郵便で申請をする方が、被災者した本人や同居の親族ではない場合は、委任状が必要となります。委任状は、申請書の裏面にあります。

※被災により本人確認書類のご持参・添付が難しい場合はご相談ください。

※「被災届出証明書」の発行は無料です。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課固定資産税グループ

電話番号:0761-72-7816 ファクス番号:0761-72-7990

メールフォームによるお問い合わせ

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