就学援助費について
この制度は、経済的理由により、就学困難な児童及び生徒の保護者に対して、学校における経費の一部を援助することにより、義務教育の円滑な実施を目的とした制度です。
認定は年度毎になりますので、毎年申請が必要です。年度途中でも随時申請を受け付けております。
この制度の対象となる世帯
- 生活保護の停止又は廃止を受けた方
- 市町村民税の非課税又は減免を受けている世帯
- 国民年金掛金及び国民健康保険料の減免を受けている方
- 個人事業税の減免を受けている方
- 児童扶養手当を受けている方
- 固定資産税の減免を受けている方
- 生活福祉資金等による貸し付けを受けている方
- 上記要件には該当しないが、経済的に就学が困難な状況で、その世帯の所得合計が生活保護基準の1.3倍以下の世帯
- 家庭の事情により、世帯の所得が急変した方
- 生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている方で、中学校の修学旅行該当学年のお子さまがいらっしゃる方(ただし、援助内容は修学旅行費に限ります。)
援助の内容
- 学用品費等・学校給食費について、その一部が援助されます。
上記援助の目的以外には使用することはできません。
申請方法と提出書類
- 「就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し、学校に提出してください。
- その他必要に応じ、証明書類等を提出いただく場合があります。
就学援助費受給申請書 (Excelファイル: 55.0KB)
支給時期・方法
- 支給時期は、学期毎の【7月】 【12月】 【翌年3月】の年3回です。
- 保護者の指定する口座に振り込みます。
- 学校に納付する学用品費、給食費等に未納がある場合は、就学援助費の請求、受領及び返納に関する一切の権限を児童生徒が在籍する校長に委任していただきます。
(就学援助費が学校口座に振込まれることになります。)
注意
- 前年に所得の申告をしていない方は援助の対象にはなりません。
- 年度の途中で援助の必要が生じた場合は、各学校または教育庶務課までご相談ください。
- 申請書に書く世帯員は、住民登録の有無に関わらず、同一生計である世帯員全員を記入してください。(同じ家に住んでいて世帯分離している家族がいる場合は、世帯分離している家族も申請書に記入してください。)
- 年度の途中で世帯の状況に変更(同居家族の増減、婚姻等)があった場合は、必ず各学校または教育庶務課までご連絡ください。
- 申請に虚偽または不正の内容があった場合は、認定を取り消すことがあります。
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更新日:2024年03月13日