議会のあらまし
市議会の役割
はじめに
県や市などの地方公共団体は、その意思を決める議会(議決機関)と、議会の決定に基づいて実際の仕事を行う団体の長(執行機関)とがあります。
議会と市長は独立・対等の立場で市政を担う「車の両輪」のような関係にあり、互いにけん制しあうことで調査と均衡を図りながら公正な行政を確保し、市民の意見を尊重した、より良い市政の実現を目指しています。
市民と市議会
市民の皆さんは、行政に対して、例えば学校、道路、下水道を早く整備してほしいなど、いろいろな希望・要望を抱いています。
市議会は、市民と市政を結ぶ公式な場として、また議員は、市民の代弁者という形で、市民の希望や地域社会の動きなどを正しくとらえ、これを市政の上に適切に反映させて、一層住みよい市をつくるために活動しています。
市民の要望を市議会に伝える方法としては、請願と陳情という手続きが認められています。
また、市議会の委員会が特別な案件について公聴会を開く場合がありますが、その際には、定めるところにより、市民の皆さんも直接委員会に出席して意見を述べることができます。
市長と市議会
市長と市議会を構成する議員は、4年ごとに直接選挙によって選ばれ、市民の代表として、それぞれ異なった立場で市政の運営を任されています。
市長は、住みよい豊かなまちづくりのため必要な予算や条例を市議会に提出し、そこで決定された意思に沿って、実際に市政を管理運営します。
市議会は、市長から提案された事項について市民の意思を尊重して決定し、市長に伝えます。
議会の主な権限
議会の主な権限としては、次のようなものがあります。
議決権 | 議会が議案や請願・陳情などを審議し、議会の最終的な意思をきめることを「議決」といいます。具体的には、市政執行のための予算を定めるときや条例の制定、改正、廃止をするとき、決算の認定をするときなどに行います。 議決権は、議会の最も基本的かつ本質的な権限といえます。 |
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選挙権 | 議会の議長、副議長や選挙管理委員などを選挙する権限です。 |
検閲、検査及び監査請求権 | 議会の市に対する監視機能の一つで、市政運営が適切に行われているかを検査することができます。また、監査委員に対し、監査を求めることができます。 |
意見書提出権 | 本来は市の仕事ではないが、市の公益にかかわりの深いことがらについて、国や県などの関係行政庁に対し、議会としての意見を表明する権限です。 |
調査権 | 市政全般について議会が独自に調査を行う権限で、地方自治法第100条に規定されていることから「百条調査権」といわれます。 |
同意権 | 市長が副市長や監査委員、教育委員会委員などを選任する際に、これに同意を与える権限です。 |
議員の活動
議員の報酬
- 議長 月額590,000円
- 副議長 月額510,000円
- 議員 月額480,000円
政務活動費
議員の調査研究を推進するため、1人当たり月額80,000円を、議員個人に交付しています。
なお、政務活動費は領収書やその他証拠書類を添えて、使途を報告しなければなりません。
議員の寄附の禁止
市議会議員は公職選挙法により、「政治団体や親族に対するもの」「政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事は提供できません)」を除き、当該選挙区にある者への寄附行為などが禁止されています。
詳しくは、下記お知らせをご覧いただき、ご理解をお願いします。
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更新日:2023年03月13日