伝統的建造物群保存地区(加賀橋立地区)

更新日:2023年01月12日

  1. 「加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例」に基づき、保存地区内で次ぎの行為等を行う時は事前に許可が必要です。(詳細は添付ファイル:「加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例」を参照してください。)
    1. 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
    2. 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
    3. 宅地の造成その他の土地の形質の変更
    4. 木竹の伐採
    5. 土石の類の採取
    6. 水面の埋立て
  2. 保存地区の範囲、伝統的建造物等の特定物件及び、許可等の基準につきましては、別添ファイル:「加賀市加賀橋立伝統的建造物群保存地区保存計画」、「保存地区範囲図」、「特定物件位置図」、「許可基準」を参照してください。
  3. 許可申請の手続きについては、添付ファイル:「加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則」を参照してください。また、申請様式については、添付ファイル:許可申請の様式をご利用ください。
伝統的な古い木造建築物が両側に並び真ん中に舗装された石畳の道路が通っている写真

加賀市加賀橋立伝統的建造物群保存地区

2階建ての古い民家が立ち並ぶ加賀市加賀橋立伝統的建造物群保存地区を高い位置から撮った写真

加賀市加賀橋立伝統的建造物群保存地区

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