伝統的建造物群保存地区(加賀東谷地区)

更新日:2023年01月12日

  1. 「加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例」に基づき、保存地区内で以下の行為を行う場合は、事前に許可申請が必要です。詳細は添付ファイル:(1)「加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例」を参照してください。
    1. 建築物等の新築・増築・改築・移転・除却(解体)
    2. 建築物等の修繕・模様替え・色彩の変更などその外観を変更するもの
    3. 宅地造成などの土地の形状や性質の変更
    4. 木竹の伐採
    5. 土砂類の採取
    6. 水面の埋め立て
  2. 保存地区の範囲・伝統的建造物等の特定物件・各種基準につきましては、別添ファイル:(3)「加賀市加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存計画」、(4)「保存地区範囲図」、(5)~(7)「特定物件位置図」、(8)「各種基準」を参照してください。
  3. 許可申請の手続きについては、添付ファイル:(2)「加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則」を参照してください。なお、申請様式については、添付ファイル:(9)「許可申請の様式」をご利用ください。
棚田の奥に赤い屋根の民家が点在しており煙が立ち上がっている写真

煙出しを備えた民家と棚田(大土町)

杉ノ水川沿いに道路を挟んで古い建造物が並び奥に山々が広がっている写真

杉ノ水川沿いの建造物群(杉水町)

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