医療費が高額になったとき
国民健康保険加入世帯の1か月間の医療費の自己負担額(一部負担金)が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、高額療養費は診療月から2年を経過すると、時効により受給権がなくなります。
入院時の医療費が高額になりそうな時の限度額適用認定申請(事前申請)があります。
ただし、国保税に滞納があると限度額適用認定証を交付できない場合があります。保険年金課にご相談ください。
70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分※1 | 3回目まで |
4回目以降 |
---|---|---|
区分ア 基準総所得額※2が901万円超 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
区分イ 基準総所得額が600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
区分ウ 基準総所得額が210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
区分エ 基準総所得額が210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
区分オ 住民税非課税世帯※3 |
35,400円 | 24,600円 |
※1 所得区分は、1月から7月までは前々年、8月から12月までは前年の基準総所得で判定します。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
※2 基準総所得額とは、国保被保険者の国民健康保険税額の算定の基礎となる額「総所得金額-基礎控除額」の合計です。
※3 世帯主と国保被保険者すべてが住民税非課税の世帯です。
計算のポイント
- 1か月(月の初日から末日まで)にかかった医療費で計算します。
- 同じ人が同じ医療機関毎に支払った自己負担額が、それぞれ21,000円以上あれば合算できます。
- 同じ医療機関でも外来、入院、歯科は別計算となります。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別計算です。(ただし、医療機関からの院外処方箋の薬局分は同一計算)
- 入院時の食事代および差額ベッド代、先進医療などの保険外診療については合算の対象になりません。
なお、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額となるため、マイナ保険証を利用する(過去12か月以内に90日を超える入院がない場合)か「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。
70歳から74歳までの方の自己負担限度額
所得区分※1 | 外来(個人ごと) A | 外来+入院(世帯) B | |
---|---|---|---|
現役 並み 所得 者 ※2 |
3(住民税課税所得690万円超) |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 【140,100円※6】 |
|
2(住民税課税所得380万円超690万円未満) |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 【93,000円※6】 |
||
1(住民税課税所得145万円超380万円未満) |
80,100円+(医療費の総額-267,000円×1% 【44,400円※6】 |
||
一般※3 (住民税課税所得145万円未満等) |
18,000円 【年間限度額144,000円※7】 |
57,600円 【44,400円※6】 |
|
低所得者2※4 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1※5 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 所得区分は、1月から7月までは前々年、8月から12月までは前年の住民税課税所得で判定します。
※2 住民税課税所得145万円以上の方。ただし70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満、または国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方を含めて合計520万円未満の方は、申請により「一般」の区分となります。
※3 住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上75歳未満の国民健康被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の方は、「一般」の区分となります。
※4 世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、低所得者1以外の方です。
※5 低所得者2の条件に加えて各種収入額から必要経費、控除を差し引いた額が0円となる方です。(年金所得は控除額を80万として計算)
※6 過去12か月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)の4回目以降の限度額です。
※7 年間限度額とは、8月から翌年7月までの1年間の自己負担金額の上限です。
計算のポイント
- 外来については、1か月(月の初日から末日)の一部負担金を個人ごとに計算します。
- 外来と入院が同じ月内にある場合は、まずA〔外来(個人ごと)〕の限度額を適用後、入院と合算してB〔外来+入院(世帯)〕の限度額を適用します。
- 入院時の食事代および差額ベッド代、先進医療などの保険外診療については合算の対象になりません。
なお、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額となるため、マイナ保険証を利用する(過去12カ月以内に90日を超える入院がない場合)か「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。
70歳以上74歳までの方と70歳未満の方がいる世帯では、合算して高額療養費を計算できます。
高額療養費支給申請の簡素化について
令和4年12月診療分までの高額療養費の申請は、該当月ごとに領収書を添付し申請が必要でしたが、令和5年1月診療分以降は領収書が不要となります。また、令和5年4月受付以降に一度支給申請すると、次回からは登録口座へ自動振込します。
- 自動振り込みを行う高額療養費は、事前に高額療養費支給決定通知書でご案内します。
- 通勤中、仕事上の負傷や第三者行為による自傷の場合は、必ずその旨を届出してください。(交通事故などで(第三者行為)で被害にあったら届け出を!!)
<確定申告の医療費控除を受けるとき>
確定申告の医療費控除は、高額療養費の支給額を差し引く必要があります。
簡素化によって自動振込される方は、支給決定通知書や申請時に登録した口座の通帳などで支給額の確認をお願いします。
<簡素化の対象とならないとき>
- 申請書の提出の省略を希望しない旨の申出があった場合
- 指定した金融機関の口座に高額療養費を振り込むことができない場合
- 申請書の内容に偽りその他不正がある場合
- 国民健康保険税に滞納がある場合
簡素化の対象とならないとき、高額療養費の該当となる診療月の申請書を世帯主宛に送付いたしますので、その都度ご申請をお願いします。
申請時に必要なもの
<令和5年1月診療分以降>
- 申請書(高額療養費支給該当世帯には市から申請書を送付しております。)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主の口座が分かるもの(公金受取口座の場合は不要です。)
→世帯主以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。 - 国民健康保険医療給付費に係る申請および受領に関する申立書
→世帯主が申請時に死亡している場合に必要です。
<令和4年12月診療分まで>
- 申請書(500円以上の高額療養費支給該当世帯には市から申請書を送付しております。)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 各医療機関、薬局等の領収書原本
- 世帯主の口座が分かるもの
→世帯主以外の方の口座を指定する場合は、上記申請書内委任欄の記入・捺印が必要です。 - 国民健康保険医療給付費に係る申請および受領に関する申立書
→世帯主が申請時に死亡している場合に必要です。
委任状(国保給付費受領用) (PDFファイル: 47.2KB)
国民健康保険医療給付費に係る申請および受領に関する申立書 (PDFファイル: 61.2KB)
申請先
- 保険年金課窓口または医療費助成窓口(9番~13番窓口)
- 加賀市行政サービスセンター
- 各郵便局※(山中・山代・山代桔梗ケ丘・片山津・動橋・橋立)
※各郵便局では、委任状が必要となる場合や充当承諾書を同封している世帯の方は受付できません。加賀市役所または行政サービスセンターでご申請お願いします。
支給日
基本は診療月の4カ月後の10日(10日が休日になる場合は、直前の金融機関営業日)が支給日です。
なお、医療機関からのレセプト(加賀市への請求)が遅れた場合、支給が遅れますのでご了承下さい。
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更新日:2024年12月01日