特定世帯への減額および旧被扶養者への減免について
特定世帯・特定継続世帯に対する減額
旧国保被保険者(注釈1)と国民健康保険の加入者が一人だけとなった世帯を特定世帯といい、特定世帯となった月から5年間、国民健康保険税の医療分・支援金分について、平等割額を2分の1軽減します。
なお、5年経過しても国民健康保険と後期高齢者医療制度に分かれている状況が解消されない世帯を特定継続世帯といい、3年間、医療分・支援金分の平等割額を4分の1軽減します。
- 特定世帯に係る軽減を受けるための申請は必要有りません。
- 世帯主の変更を伴う異動があった場合は、軽減措置の対象外となります。
(注釈1)旧国保被保険者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した者。
旧被扶養者に対する減免
旧被扶養者(注釈2)に対しては、国民健康保険税が以下のとおり減免されます。
- 所得割・・・全額減免
- 均等割・・・5割減免
- 平等割・・・5割減免(ただし、旧被扶養者以外の被保険者がいる世帯は除く)
所得割については、当面の間は減免を実施し、均等割・平等割については、資格取得した月から2年間減免となります。
(注釈2)旧被扶養者・・・被用者保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した被扶養者(65歳以上75歳未満)。
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更新日:2020年10月20日