会社などを退職したときの健康保険
会社などを退職すると、その職場の健康保険の資格は失われます。その場合は、何らかの健康保険に加入する手続きが必要となります。選択肢は次の3つです。それぞれ定められた期限までに手続きしてください。
職場の健康保険の任意継続制度
任意継続制度は離職時の給与から保険料が算出されます。保険料の目安は在職中の保険料の2倍です(上限あり)。保険料は基本的に任意継続期間中(最長2年間)変更されません。詳しくは、これまでご加入の健康保険でご確認ください。
家族の社会保険の扶養
家族の社会保険の扶養に入る場合、被扶養者の保険料負担はありません。詳しくは、家族の勤務先にご確認ください。
国民健康保険に加入する(上記に該当しない場合)
国民健康保険は前年所得、加入人数などに応じて、年度ごとに保険税を算出します。倒産や解雇などの会社都合による離職の人は、保険税の軽減制度に該当する場合があります。加入手続きは、保険年金課または加賀市行政サービスセンターでできます。退職後14日以内に手続きしてください。
- 国民健康保険税の算定方法等については下記のリンクをご覧ください
- 倒産・解雇による離職者の国保税軽減については下記のリンクをご覧ください
- 国民健康保険 加入手続きについてはこちらをご覧ください
それぞれ保険料金や加入するための条件、届出期限などが異なります。また、任意継続制度と国民健康保険のどちらの方が保険料を安く抑えられるかは、加入者によって違います。保険の切り替え前に、一度試算することをお勧めします。
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更新日:2022年06月01日