物価高騰生活支援給付金(3万円)のお知らせ
物価高騰生活支援給付金について
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担を軽減するため、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を給付します。
対象
以下の要件を満たす方が対象となります。
令和6年12月13日(基準日)において、加賀市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者で構成される世帯
ただし、次の世帯は対象外です。
・世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
・すでに他市区町村で同等の給付金の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・租税条約により非課税となった方を含む世帯
・令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯
注意事項
・給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
支給額
1世帯当たり3万円
※1世帯1回限りです。
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
申請方法
対象世帯に対し、順次お知らせを郵送します。
(1)物価高騰生活支援給付金の支給に関するお知らせ(通知書)が届いた場合
申請手続き
通知書に記載の振込口座に変更がなければ申請手続きは不要です。
ただし、給付金を受給しない場合、または振込口座を変更する場合は、通知書に記載の期日までに福祉政策課までお電話にてご連絡ください。
なお、振込口座を変更される場合は、手続きの関係上、通知書に記載してあります支給日に振り込むことはできませんので、ご了承ください。
(2)「物価高騰生活支援給付金」支給要件確認書(確認書)が届いた場合
申請手続き
確認書に必要事項をご記入の上、通帳のコピー(表紙を開いたページ)と本人確認書類(マイナンバーカードの表面、運転免許証等)のコピーを添付し、同封の返信用封筒で返送期限までに返送してください。
支給時期
市が書類を受理してから約3週間後
※振込通知は送付しませんので、通帳の記帳でご確認をお願いします。
返送期限
令和7年5月30日(金曜日)(消印有効・期限厳守)
(3)申請書
令和6年1月2日以降に加賀市に転入した方を含む世帯で、加賀市において世帯全員の令和6年度課税状況が確認できない場合等、申請が必要な場合があります。
返送期限
令和7年5月30日(金曜日)(消印有効・期限厳守)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
DV等で住所地以外に避難中の方も、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。また、電子メールで給付金のご案内を送付することもありません。もし、不審な電話や郵便・電子メール等があった場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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更新日:2025年01月27日