令和6年能登半島地震に伴う住宅の応急修理費制度について(災害救助法)

更新日:2024年02月21日

支援の内容

令和6年能登半島地震により災害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理制度について、申込を受け付けています。

※損壊状況は、り災証明にて確認します。

※はじめにご自身で施工業者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市に申し込んでください。選定された施工業者に対し市が修理を依頼します。

※既に修理に取りかかっていても、本制度の対象となる住家については、施工業者への支払いに至っていない場合、制度の対象とすることができます。

住宅の応急修理制度について(PDFファイル:159.1KB)

対象者

次のすべての要件を満たす方(世帯)が対象となります。

(1)当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊等の住宅被害を受けたこと。

災害により大規模半壊、中規模半壊又は半壊(半焼)若しくはこれに準ずる程度の住宅被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。

(2)応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。

※対象者(世帯)が、現に避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とする。

 

応急修理の範囲

応急修理の対象範囲は「住宅」の屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に欠くことのできない、緊急に応急修理を行う必要な部分に限ります。(畳や壁紙等のみの張り替えや家電製品は対象外です。)

住宅の応急修理にかかる工事例(PDFファイル:52.2KB)

応急修理の限度額(1世帯あたり)

住宅の応急修理のために支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は次のとおりとする。

・大規模半壊、中規模半壊、半壊…706,000円以内

・準半壊 …343,000円以内

※準半壊に至らない場合は、対象外となります。

※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

手続きの流れ

申込前に被害状況がわかる写真をスマホ等で撮影してください。

写真撮影についての注意点(PDFファイル:229.7KB)

1 申し込みに必要な書類を揃えて市に提出します。

(修理着工前に提出してください。)

2 市が書類審査を行い、申込者へ結果を「応急修理実施連絡票」にてお知らせします。

3 市から施工業者へ修理の依頼を行います。

4 修理が終わりましたら、施工業者が市に完了報告を行い、市から施工業者へ修理代金を支払います。

住宅の応急修理の手続き及び流れ(PDFファイル:2.5MB)

※施工業者とは、修理を行う業者です。個人事業主等も含みます。

必要な書類

【申込者からご提出いただく書類(申込み時)】

1 住宅の応急修理申込書様式第1号(Wordファイル:39.9KB)

2 り災証明書※コピー可

3 施工前の被害状況が分かる写真

4 修理見積書様式第3号(Excelファイル:25.7KB)

※後日提出可だが、工事決定に必要

5 資力に関する申出書様式第2号(Wordファイル:34.5KB)

6 住宅被害状況に関する申出書申出書(Wordファイル:37.2KB)

 

【施工業者からご提出いただく書類】

1 請書様式第6号(Wordファイル:35.6KB)

2 工事完了報告書様式第7号(Wordファイル:30.5KB)

3 修理前、修理中、修理後の写真台帳参考様式(Wordファイル:54.8KB)

請求書(Wordファイル:30.5KB)

工事完了報告期限

令和6年1月1日から12カ月以内(令和6年12月31日まで)※期限を延長しました。

その他の注意点

※掲載している情報は今後変更する場合もあります。

石川県主催による今回の制度に関する説明会(施工業者向け)を実施いたします。

詳細は下記の添付ファイルよりご確認お願いします。

令和6年能登半島地震関連「住宅の応急修理」「住宅の緊急の修理」制度に関する説明会(PDFファイル:77.6KB)

※1月22日開催の説明会の場所が県庁会議室から地場産業振興センターに変更になりました。

 

準半壊以上の被害を受けた住宅が対象です。制度の利用を検討されている方は、お手元の罹災証明書より被害の程度をご確認ください。

原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)

写真撮影についての注意点(PDFファイル:229.7KB)

応急修理は、市が施工業者に直接工事代金を支払う制度です。施工業者に対して工事代金の支払いを完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。

借家等の所有者は、通常その所有者が修理を行うこととなっております。しかしながら、自らの資力をもって応急修理ができず、居住者の資力をもってしても修理ができない場合はご相談ください(所有者の所得、地震保険適用の有無、預貯金がない等、資力の確認について要件があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

建築課建築グループ

電話番号:0761-72-7934 ファクス番号:0761-72-7212

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