児童手当制度について

更新日:2024年11月13日

児童手当の制度改正(拡充)について

児童手当の目的

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象児童

日本国内に住民登録がある高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童

支給対象受給者(請求者)

市内に住所があり、高校生年代までの児童を養育している方

・父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給資格者になります。

・公務員(独立行政法人等を除く)の方は勤務先から支給されますので、職場にて手続きを行ってください。

児童手当に関する大切なお知らせ

 児童手当は、原則として、令和6年12月から偶数月の支給となります。偶数月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日のときはその直前の銀行営業日)にそれぞれの前月分までが支給されます。定時払い月は「広報かが」でもご案内させていただきます。支払金額につきましては、通帳の記帳等により、入金をご確認ください。

※拡充後の最初の支払い時のみ支給決定通知をお送りいたします。

 奨学金申請等のために、児童手当受給証明書が必要な場合は、運転免許証や健康保険証などの身分証明書(申請者のもの)を持参のうえ、子育て支援課窓口で交付申請をしてください。証明書の発行は、申請日から1週間程度かかることがありますので、余裕をもって申請してください。

現況届

令和4年度から原則現況届の提出が不要となりました。

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が加賀市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中(調停等)で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 児童の住民票が加賀市外の方

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課児童家庭グループ

電話番号:0761-72-7856 ファクス番号:0761-72-7797

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