児童手当制度について
児童手当の制度改正(拡充)について
児童手当の目的
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象児童
日本国内に住民登録がある高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童
支給対象受給者(請求者)
市内に住所があり、高校生年代までの児童を養育している方
・父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給資格者になります。
・公務員(独立行政法人等を除く)の方は勤務先から支給されますので、職場にて手続きを行ってください。
児童手当に関する大切なお知らせ
児童手当は、原則として、令和6年12月から偶数月の支給となります。偶数月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日のときはその直前の銀行営業日)にそれぞれの前月分までが支給されます。定時払い月は「広報かが」でもご案内させていただきます。支払金額につきましては、通帳の記帳等により、入金をご確認ください。
※拡充後の最初の支払い時のみ支給決定通知をお送りいたします。
奨学金申請等のために、児童手当受給証明書が必要な場合は、運転免許証や健康保険証などの身分証明書(申請者のもの)を持参のうえ、子育て支援課窓口で交付申請をしてください。証明書の発行は、申請日から1週間程度かかることがありますので、余裕をもって申請してください。
現況届
令和4年度から原則現況届の提出が不要となりました。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が加賀市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中(調停等)で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 児童の住民票が加賀市外の方
- 学生以外(就職しているまたは無職)のこどもを多子加算算定児童として申請している方
多子加算(第3子以降加算)を受けている受給者の手続きについて
令和6年10月の制度改正により、大学生年代の子(18歳年度末以降から22歳年度末までの間にある子)を含め、上から数えて3人目以降の子の児童手当に多子加算が適用されるようになりました。
高校卒業年代、専門学校・短期大学等を卒業する子を、卒業後も引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、手続きをすることでその子を多子加算算定児童とすることができます。
手続きが必要な受給者(次の1~3のすべてに該当する受給者)
1.加賀市から児童手当を受給している
2.卒業予定の、高校生等(18歳年度末)または専門学生、短期大学生等(22歳年度末前)の子がおり、その子について卒業月の翌月以降も、監護・生活費などの経済的負担がある(見込含む)
3.上記2の子が卒業した翌月1日の時点で、大学生年代(22歳年度末前)までの子を3人以上養育する
申請期限
3月卒業の場合:毎年4月16日まで
3月以外に卒業の場合:卒業月の翌月の16日まで
提出書類
大学生年代の子の監護・生計費の負担状況に変更があった場合
多子加算算定児童として申請している子の状況に変更があった時点で届出が必要です。
子育て支援課までご連絡ください。遅れて手続した場合、支給した児童手当を返還していただく場合があります。
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更新日:2026年03月06日