認可地縁団体の規約変更の認可申請について

更新日:2021年06月14日

認可地縁団体の規約を変更するときは、次のとおり申請してください。

1 申請できる人

認可地縁団体の代表者
申請書類の窓口への提出は、どなたでもできます (委任状不要)。

2 申請に必要なもの

  1. 規約変更認可申請書
  2. 変更後の規約(案)
  3. 規約変更の内容及び理由を記載した書類 (新旧対照表及び理由書)
  4. 規約変更を総会で議決したことを証する書類 (総会の議事録の写し)

3 手数料

無料

4 申請方法

窓口に来庁または郵送で申請してください。
ファックス、電子メールなどそのほかの方法では申請できません。

5 申請先

加賀市役所 行政まちづくり課
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地

6 申請取扱時間

午前8時30分から午後5時15分まで
土曜・日曜・祝日、年末年始 (12月29日から1月3日まで) を除く。

7 認可または不認可の決定までにかかる時間

申請受付後、1週間ほどかかります。
文書により通知します。

8 その他

  • 規約の変更は、市の認可を受けなければその効力を生じません。
  • 市の認可日が、規約の変更日となります。
  • 規約の変更に伴い認可地縁団体の告示事項に変更がある場合は、規約の変更認可後、告示事項の変更届出を行ってください。
  • 加賀市以外で認可された団体に関する申請については、認可市区町村に確認してください。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

行政まちづくり課まちづくり・統計グループ

電話番号:0761-72-7835 ファクス番号:0761-72-4640

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