認可地縁団体(町内会の法人化)について

更新日:2022年04月27日

認可地縁団体とは、市長の認可により法人格を付与された「地縁による団体」のことをいいます。

ここでいう「地縁による団体」とは、例えば町内会のような、一定の区域の住民により構成されている団体のことです。

市長の認可を受けるためには、下記のとおり地方自治法で規定された一定の要件を満たしていることが必要です。

認可地縁団体と認められる団体は、区域内に住所を有することのみを構成員資格としている団体のことです。例えば、自治会、町内会、集落の組合等があります。

性別や年齢などの条件を構成員資格としている団体や活動の目的が特定されている団体(例えば、育成会、婦人会、スポーツ少年団、地区芸能保存会等)は認可地縁団体となることができません。

一定の要件

  1. 地縁による団体が、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動をしていること。
  2. 地縁による団体の区域が、客観的に明らかであり、安定的かつ継続的に存続していること。
  3. 地縁による団体の区域に、住所を有するすべての個人が構成員となることができ、またその相当数が現に構成員であること。
  4. 地縁による団体が地方自治法で必要とする事項を定めた規約を持っていること。

地縁による団体の認可(町内会の法人化)の手続き

市内の町内会 (地縁による団体) が法人化の認可を受けようとするときは、次のとおり申請してください。
なお、申請にあたっては、下記関連ファイルの『認可地縁団体設立(町内会法人化)の手引き』をご覧いただき、行政まちづくり課に相談してください。

1 申請できる人

町内会の代表者
申請書類の窓口への提出は、どなたでもできます (委任状不要)。

2 申請に必要なもの

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 (総会の議事録の写し)
  4. 構成員の名簿
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類 (前年度の事業報告書・決算書、現年度の事業計画書・予算書)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類 (総会議事録の写し、代表者就任承諾書の写し)
  7. 区域図
  8. 区域内の町、字及び地番一覧
  9. 境界確認書 (隣接する全ての町内会からもらうこと)

3 手数料

無料

4 申請方法

窓口に来庁または郵送で申請してください。
ファックス、電子メールなどそのほかの方法では申請できません。

5 申請先

加賀市役所 行政まちづくり課
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地

6 申請取扱時間

午前8時30分から午後5時15分まで
土曜・日曜・祝日、年末年始 (12月29日から1月3日まで) を除く。

7 認可または不認可の決定までにかかる時間

申請受付後、2週間から1か月ほどかかります。
文書により通知します。

8 その他

加賀市に対して法人化の認可申請を行えるのは、市内の町内会に限ります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

行政まちづくり課まちづくりグループ

電話番号:0761-72-7835 ファクス番号:0761-72-4640

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