国民健康保険 被保険者証兼高齢受給者証

更新日:2020年10月15日

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から、病院などでの自己負担割合が、所得に応じて2割(現役並み所得者は3割)となります。対象となる方には、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(平成30年10月1日から被保険者証と一体化)を交付しますので、病院などで診療を受けるときは窓口に提示してください。

対象者

  • 国民健康保険に加入している70歳以上の人
    70歳の誕生月の翌月から(1日が誕生日の人はその月から)対象となります。
    (被保険者証兼高齢受給者証の交付時期及び有効期限)
  • 誕生日が1日の人は70歳になる誕生月の前月末までに、誕生日が2日以降の人は70歳になる誕生月の月末までに郵送します。
  • 有効期限は毎年7月31日です(ただし、75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日です)。

現役並み所得者の基準

同じ世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、一人でも市民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯は、病院などでの窓口負担割合が3割となります。

なお、市民税課税所得が145万円以上であっても次の収入要件に該当する人は、「基準収入額適用申請書」を提出すれば2割負担になります。

収入要件
同一世帯に前期高齢者が1人の場合 収入額が383万円未満
同一世帯に前期高齢者が2人の場合 収入額合計が520万円未満
同一世帯に前期高齢者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合 収入額合計が520万円未満

医療費の自己負担限度額・限度額適用認定証については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています