医療費が高額になった時

更新日:2023年04月01日

国民健康保険加入世帯の1カ月間の医療費の自己負担額(一部負担金)が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。

なお、高額療養費は診療月から2年を経過すると、時効により受給権がなくなります。

入院時の医療費が高額になりそうな時の限度額適用認定申請(事前申請)があります。
ただし、国保税に滞納があると限度額適用認定証を交付できない場合があります。

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額の詳細
負担区分(注釈1) 3回目まで 4回目以降
(過去12カ月に4回以上該当)
区分ア
基準総所得額(注釈2)が901万超
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
区分イ
基準総所得額が600万超901万円以下
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
基準総所得額が210万超600万円以下
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
区分エ
基準総所得額が210万円以下
57,600円 44,400円
区分オ
住民税非課税世帯(注釈3)
35,400円 24,600円

(注釈1)負担区分は、4月から7月診療分については前年度の所得の申告をもとに区分判定します。
(注釈2)基準総所得額は、国保被保険者の国民健康保険税額の算定の基礎となる額「総所得金額-基礎控除額」の合計となります。
(注釈3)世帯主と国保被保険者すべてが住民税非課税の世帯です。

計算のポイント

  • 1カ月(月の初日から末日まで)にかかった医療費で計算します。
  • 同じ人が同じ医療機関毎に支払った自己負担額が、それぞれ21,000円以上あれば合算できます。
  • 同じ医療機関でも外来、入院、歯科は別計算となります。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合も別計算です。(ただし、医療機関からの院外処方箋の薬局分は同一計算)
  • 入院時の食事代および差額ベッド代、先進医療などの保険外診療については合算の対象になりません。
    なお、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額となるため、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。

70歳から74歳までの方の自己負担限度額

平成30年8月診療分以降
負担区分(注釈4) 外来(個人ごと) A 外来+入院(世帯) B
基準総所得額(注釈5)が901万超 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%(注釈9) 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%(注釈9)
基準総所得額が600万超901万円以下 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%(注釈10) 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%(注釈10)
基準総所得額が210万超600万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%(注釈11) 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%(注釈11)
一般所得者(注釈6) 18,000円
(年間限度額144,000円)
57,600円(注釈11)
低所得者2(注釈7) 8,000円 24,600円
低所得者1(注釈8) 8,000円 15,000円

(注釈4)負担区分は、4月から7月診療分については前年度の所得の申告をもとに区分判定します。
(注釈5)基準総所得額は、国保被保険者の国民健康保険税額の算定の基礎となる額「総所得金額-基礎控除額」の合計となります。
(注釈6)住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割または1割の方です。
(注釈7)世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、低所得者1以外の方です。
(注釈8)低所得者2の条件に加えて各種収入額から必要経費、控除を差し引いた額が0円となる方。(年金所得は控除額を80万として計算)
(注釈9)過去12か月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降は140,100円。
(注釈10)過去12か月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降は93,000円。
(注釈11)過去12か月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降は44,400円。

計算のポイント

  • 外来については、1カ月(月の初日から末日)の一部負担金を個人ごとに計算します。
  • 外来と入院が同じ月内にある場合は、まずA〔外来(個人ごと)〕の限度額を適用後、入院と合算してB〔外来+入院(世帯)〕の限度額を適用します。
  • 入院時の食事代および差額ベッド代、先進医療などの保険外診療については合算の対象になりません。
    なお、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額となるため、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。

70歳以上74歳までの方と70歳未満の方がいる世帯では、合算して高額療養費を計算できます。

高額療養費支給申請の簡素化について

 令和4年12月診療分までの高額療養費の申請は、該当月ごとに領収書を添付し申請が必要でしたが、令和5年1月診療分以降は領収書が不要となります。また、令和5年4月受付以降に一度支給申請すると、次回からは登録口座へ自動振込します。

 

<確定申告の医療費控除を受けるとき>

 確定申告の医療費控除は、高額療養費の支給額を差し引く必要があります。

 簡素化によって自動振込される方は、申請時に登録した口座の通帳などで支給額の確認をお願いします。

 

<簡素化の対象とならないとき>

  • 申請書の提出の省略を希望しない旨の申出があった場合
  • 指定した金融機関の口座に高額療養費を振り込むことができない場合
  • 申請書の内容に偽りその他不正がある場合
  • 国民健康保険税に滞納がある場合

申請時に必要なもの

<令和5年1月診療分以降>

  • 申請書(高額療養費支給該当世帯には市から申請書を送付しております。)
    (世帯主以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主の口座が分かるもの(マイナンバーカードで登録した公金受取口座が利用できます。)
  • 国民健康保険医療給付費に係る申請および受領に関する申立書
    世帯主が申請時に死亡している場合に必要です。

 

<令和4年12月診療分まで> 

  • 申請書(500円以上の高額療養費支給該当世帯には市から申請書を送付しております。)
    (世帯主以外の方の口座を指定する場合は、上記申請書内委任欄の記入・捺印が必要です。)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 各医療機関、薬局等の領収書原本
  • 世帯主の口座が分かるもの
  • 国民健康保険医療給付費に係る申請および受領に関する申立書
    世帯主が申請時に死亡している場合に必要です。

申請先

  • 保険年金課
  • 加賀市行政サービスセンター
  • 郵便局(山代、山代桔梗ケ丘、片山津、動橋、橋立、山中)

支給日

基本は診療月の4カ月後の10日(10日が休日になる場合は、直前の金融機関営業日)が支給日です。
なお、病院、薬局からのレセプト(加賀市への請求)が遅れた場合、支給が遅れますのでご了承下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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