マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転出・転入届

更新日:2022年06月30日

転出後も新住所地(国外除く)でマイナンバーカード・住民基本台帳カード(住基カード)を継続して利用できます。

転出届について(特例転出届)

届出期間

転出予定日の14日前から もしくは 転出後14日以内

届出方法

郵送、または窓口で転出届を提出
郵便で届出する場合、届出書と一緒にマイナンバーカードまたは住基カードを郵送しないようご注意ください。

届出条件

・同時に転出をする同一世帯員のうち、一人でもマイナンバーカードまたは住基カードの

   交付を受けていること

・マイナンバーカードまたは住基カードが有効であること

・転出後14日を経過していないこと

これ以外の場合は、通常の転出届の方法になります。

届出先

転入届について(特例転入届)

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内
14日を経過した場合は、前住所地が発行する転出証明書が必要です。
なお14日を経過した場合は、マイナンバーカードまたは住基カードは利用できなくなります。

届出方法

窓口にマイナンバーカードまたは住基カードを提示して転入届を提出

必要なもの

  • マイナンバーカードまたは住基カード
  • マイナンバーカードまたは住基カードの暗証番号(数字4ケタ)
  • 本人確認書類(窓口に来られる方の運転免許証、保険証等)

届出先

市役所1階窓口課

行政サービスセンター(かも丸ステーション)※平日9時30分~17時15分


※各郵便局での受付はできません。

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この記事に関するお問い合わせ先

窓口課

電話番号:0761-72-7880 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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