法人市民税について

更新日:2023年08月03日

納税義務者

  1. 市内に事務所または事業所を有する法人(法人税割+均等割)
  2. 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所または事業所を有しない法人(均等割)
  3. 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの(法人税割)

法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うものは法人とみなします。

法人税割と均等割

法人市民税は、均等割と法人税割からなり、均等割額は法人の資本金等の金額と市内における従業者数に応じて決定されます。

(1)法人税割の税率

法人税割の税率について
事業年度の開始日 平成26年9月30日まで 平成26年10月1日から令和元年9月30日まで 令和元年10月1日以降
税率 14.7% 12.1% 8.4%

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、下記の通り経過措置が講じられます。

前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 (通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」)

(2)均等割の税率

均等割額について

資本金等の金額

市内従業者数

均等割額(年額)

50億円超

50人超

300万円

50億円超

50人以下

41万円

10億円超~50億円以下

50人超

175万円

10億円超~50億円以下

50人以下

41万円

1億円超~10億円以下

50人超

40万円

1億円超~10億円以下

50人以下

16万円

1,000万円超~1億円以下

50人超

15万円

1,000万円超~1億円以下

50人以下

13万円

1,000万円以下

50人超

12万円

上記以外

5万円

資本金等の金額とは、期末(予定申告にあたっては前事業年度の末日)現在における資本金の額又は出資金の額、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)のことです。

(3)減免の対象となる法人

加賀市税条例第47条第1項の規定により、収益事業を行っていない次の法人は、法人市民税の納付期限内に申請することで、法人税の減免を受けることができます。

1.公益法人

2.認可地縁団体(町内会等)

3.政党又は政治団体(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人)

4.特定非営利活動法人

 

※収益事業の判定基準は法人税(国税)の基準に準じます。

申告・届出

法人市民税は、納税義務者である法人自らが、納付すべき税額を計算し申告納付することになっています。本市に提出する届出書等のうち、以下の様式をダウンロードすることができます。

法人市民税届出書ダウンロードは下記リンクをご覧ください。

  • 法人等の設立(支店開設)届
  • 法人等の異動(変更)届
  • 確定申告書(第20号様式)
  • 予定申告書(第20号の3様式)
  • 法人市民税 更正の請求書(第10号の4様式)
  • 法人市民税納付書
  • 法人市民税減免申請書

加賀市では、地方税ポータルシステム(eLTAX(エルタックス))を利用した法人市民税各種申告書の電子申告および設立・設置・異動届の電子届出を受け付けています。ご利用方法等についてはeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

また「法人市民税減免申請書」は、LoGoフォームでも電子申請をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課市民税グループ

電話番号:0761-72-7815 ファクス番号:0761-72-7990

メールフォームによるお問い合わせ

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