マイナンバーカードをお持ちの方の転出・転入届

更新日:2025年11月11日

転出後も新住所地(国外除く)でマイナンバーカードを継続して利用できます。

転出届について(特例転出届)

届出期間

転出予定日の14日前から もしくは 転出後14日以内

届出方法

郵送、または窓口で転出届を提出
郵便で届出する場合、届出書と一緒にマイナンバーカードを郵送しないようご注意ください。

届出条件

・同時に転出をする同一世帯員のうち、一人でもマイナンバーカードの

   交付を受けていること

・マイナンバーカードが有効であること

・転出後14日を経過していないこと

これ以外の場合は、通常の転出届の方法になります。

届出先

転入届について(特例転入届)

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内
14日を経過した場合は、前住所地が発行する転出証明書が必要です。
なお14日を経過した場合は、マイナンバーカードは利用できなくなります。

届出方法

窓口にマイナンバーカードを提示して転入届を提出

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号(数字4ケタ)
  • 本人確認書類(窓口に来られる方の運転免許証、資格確認書等)

届出先

市民健康部 窓口課(市役所1階):平日8時30分~17時15分

加賀市行政サービスセンター:平日9時30分~17時15分 ※水曜日は除く


※各郵便局での受付はできません。

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この記事に関するお問い合わせ先

窓口課

電話番号:0761-72-7880 ファクス番号:0761-72-7797

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