マイナンバーカードをお持ちの方の転出・転入届
転出後も新住所地(国外除く)でマイナンバーカードを継続して利用できます。
転出届について(特例転出届)
届出期間
転出予定日の14日前から もしくは 転出後14日以内
届出方法
郵送、または窓口で転出届を提出
郵便で届出する場合、届出書と一緒にマイナンバーカードを郵送しないようご注意ください。
届出条件
・同時に転出をする同一世帯員のうち、一人でもマイナンバーカードの
交付を受けていること
・マイナンバーカードが有効であること
・転出後14日を経過していないこと
これ以外の場合は、通常の転出届の方法になります。
届出先
転入届について(特例転入届)
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
14日を経過した場合は、前住所地が発行する転出証明書が必要です。
なお14日を経過した場合は、マイナンバーカードは利用できなくなります。
届出方法
窓口にマイナンバーカードを提示して転入届を提出
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号(数字4ケタ)
- 本人確認書類(窓口に来られる方の運転免許証、資格確認書等)
届出先
市民健康部 窓口課(市役所1階):平日8時30分~17時15分
加賀市行政サービスセンター:平日9時30分~17時15分 ※水曜日は除く
※各郵便局での受付はできません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています

更新日:2025年11月11日