死亡届
ご家族がお亡くなりになったときは、死亡届に医師の証明を受け、又は、医師の証明書を添えてご提出ください。
届出人
- 「親族」
- 「同居者」
- 「家主」
- 「地主」又は「家屋・土地の管理者」 など
(届出人が署名したあと届書を窓口に持参する方は、親族・その他の方でもかまいません。)
届出期限
お亡くなりになったことを知った日から7日以内
届出地
- 亡くなられた方の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
のいずれか
届出窓口
窓口受付時間
窓口課:平日 8時30分~17時15分
加賀市行政サービスセンター:平日 9時30分~17時15分 ※水曜日を除く
土日祝日、年末年始の休日や平日の17時15分~翌朝8時30分の間は、市役所の北側にある宿日直窓口でお預かりいたします。
ただし、17時15分~翌朝8時30分の間は火葬許可証の交付ができませんので、翌日の10時以降に再度ご来庁いただく必要があります。
亡くなられた方が「国民健康保険」または「後期高齢者医療保険」に加入されている場合、葬祭費が支給されます。
『喪主の方の通帳』と『国民健康保険または後期高齢者医療保険の資格確認書』をお持ちください。
(後日、市役所開庁時に担当課にて審査のうえ、不備がなければ宿日直窓口でのお預かりの日が届出日となります。不備があった場合はご連絡いたしますので、日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。不備の内容によっては、ご来庁いただく場合があります。)
火葬許可証の交付について
死亡届の届出時に火葬許可証を交付します。
ただし、令和6年4月1日から夜間(17:15~8:30)に届出をした場合、火葬許可証の交付は翌日10時以降になります。
必要な書類
- 死亡届(死亡診断書が記入、又は添付されているもの)
- 国民健康保険に加入されている場合…資格確認書、喪主の方の通帳
- 後期高齢者医療保険に加入されている場合…後期高齢者医療資格確認書、喪主の方の通帳
その他の詳しい手続き一覧は「手続きチェックシート」をご覧ください。
関連リンク
土地及び建物の相続登記について(金沢地方法務局(外部リンク))
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
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更新日:2021年06月06日