死亡届
ご家族がお亡くなりになったときは、死亡届に医師の証明を受け、又は、医師の証明書を添えてご提出ください。
届出人
- 「親族」
- 「同居者」
- 「家主」
- 「地主」又は「家屋・土地の管理者」 など
(届出人が署名したあと届書を窓口に持参する方は、親族・その他の方でもかまいません。)
届出期限
お亡くなりになったことを知った日から7日以内
届出地
- 亡くなられた方の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
のいずれか
届出窓口
窓口受付時間
平日 8時30分~17時15分(本庁)
平日 9時30分~17時15分(加賀市行政サービスセンター) ※水曜日を除く
休日・時間外は、本庁舎北側宿日直窓口で受領いたします。
(後日、審査のうえご連絡し、来庁いただくことがあります。)
亡くなられた方が「国民健康保険」または「後期高齢者医療保険」に加入されている場合、葬祭費が支給されます。
『喪主の方の通帳』と『国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証』をお持ちください。
火葬許可証の交付について
死亡届の届出時に火葬許可証を交付します。
ただし、令和6年4月1日から夜間(17:15~8:30)に届出をした場合、火葬許可証の交付は翌日10時以降になります。
必要な書類
- 死亡届…死亡診断書が記入、又は添付されているもの
- 国民健康保険被保険者証…加入されている場合
- 後期高齢者医療被保険者証…加入されている場合
- 喪主の方の通帳…亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている場合
その他の詳しい手続き一覧は「手続きチェックシート」をご覧ください。
関連リンク
令和7年度に出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方へのお願い
土地及び建物の相続登記について(金沢地方法務局(外部リンク))
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
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更新日:2021年06月06日