生殖補助医療費助成
保険適用後(R4.4.1から)の生殖補助医療費助成
1.対象治療
- 保険診療で行われた体外受精、顕微授精の治療(保険診療とあわせて実施した先進医療の治療を含む)
- 先進医療以外の治療をあわせたために全て保険適用外となった治療
- 保険適用外となった場合は治療費の一部を助成します。
- 不妊の原因を調べるための検査に係る費用、凍結された精子、卵子、胚の管理料(保存料)、入院費や食事代、文書料は対象となりません。
2.対象者(下記の要件を全て満たすもの)
- 対象治療の治療期間及び申請日にご夫婦(事実婚を含む)の両者又は一方が加賀市に住所を有している方
- 体外受精・顕微授精以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたもの
- 健康保険法などの法律の規定による被保険者若しくは組合員又はそれらの被扶養者である方
- 助成対象となる治療の開始日の妻の年齢が43歳未満であること
- 市税等の滞納がないこと
3.助成内容
助成の対象は、採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精1回に至るまでの一連の治療過程を1回の治療として扱います。
加賀市不妊治療費助成(生殖補助医療)について(PDFファイル:289.1KB)
1 保険診療となった体外受精・顕微授精の治療(保険診療とあわせて実施した先進医療の治療を含む。)を行った場合の助成は、自己負担額となります。
※ただし高額療養費制度、付加給付制度等の支給があった場合はその額を除きます。
※高額療養費の自己負担限度額が確認できない場合は、「自己負担限度額」が最も低額となる区分を各月における自己負担額の合計額を上限とします。
2 先進医療以外の治療を併用したことにより保険適用外となった体外受精または顕微授精について、治療ステージA・B・D・Eは1回60万円、治療ステージC・Fは1回20万円を上限として助成します。
4.助成回数
治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること
女性の年齢により助成回数は以下のとおり(治療開始時点の女性の年齢)
・40歳未満の方・・・通算6回まで(1子ごと)
・40歳以上43歳未満・・・通算3回まで(1子ごと)
※43歳以上の場合は助成対象外となります。
5.申請方法
- 治療が終了した日の属する月の翌月から1年以内に以下の書類を提出してください。
- 加賀市生殖補助医療費助成申請書(関連ファイルから印刷可)
- 治療を受けた医療機関の受診等証明書(関連ファイルから印刷可※保険診療、保険外診療で受診証明書の用紙が異なります)※受診医療機関、院外薬局ごとで証明を受ける
※対象治療が保険診療で行われた体外受精、顕微授精の治療(保険診療とあわせて実施した先進医療の治療も含む場合は、『加賀市生殖補助医療(保険診療)受診等証明書』となります。
※先進医療以外の治療を基本的な治療(体外受精、顕微授精)にあわせたために全ての治療費が保険適用外となった場合は、『加賀市生殖補助医療(保険外診療)受診等証明書』となります。 - 治療を実施したことを証する医療機関の発行した領収証・請求書・診療明細書の原本※領収書等は窓口でコピーした後、返却します。
- 夫婦それぞれの加入医療保険証の写し
- 事実婚の申立書(事実婚の方のみ提出必要。関連ファイルから印刷可)
- 戸籍謄本(夫婦が別住所の場合や夫婦が事実婚関係の場合はそれぞれの戸籍謄本※発行日から6か月以内のもの)
- 住民票(夫婦のいずれかが加賀市以外の住所の場合) ※6、7の書類は、申請書の提出時に住所等の確認に同意した場合で、加賀市の公簿等により確認できる場合には省略できます。
- 申請者名義の通帳及びキャッシュカード
- 当該治療期間の高額療養費等にあたる場合は、下記のものが必要(保険診療のみ)
- 高額療養費にかかる自己負担限度額のわかるもの
- 限度額適用認定書
- 付加給付の支給額がわかるもの
- 夫婦それぞれの市税等納付状況調査同意書(関連ファイルから印刷可)
- 申請窓口は、子育て支援課となります。
5.問合せ
- 助成申請に関すること
子育て支援課児童家庭グループ 電話番号 0761-72-7856 - 不妊の相談に関すること
子育て応援ステーション 母子保健グループ 電話番号 0761-72-7866
関連ファイル
加賀市生殖補助医療費助成申請書 (PDFファイル: 123.6KB)
加賀市生殖補助医療(保険診療)受診等証明書 (PDFファイル: 150.7KB)
加賀市生殖補助医療(保険外診療)受診等証明書 (PDFファイル: 132.7KB)
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更新日:2026年01月12日