社会資本総合整備計画・都市再生整備計画

更新日:2024年04月17日

社会資本総合整備計画

 国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金等を一つの交付金に原則一括し、事業主体である地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫が生かせる総合的な交付金として、平成22年に創設されました。
 社会資本総合整備計画は、社会資本整備総合交付金で事業を実施する場合に作成する計画で、地域が抱える政策課題を、事業主体である地方公共団体が自ら抽出し、3~5年の期間で実施しようとする目標や、課題の解決のために計画期間内に行う事業等を記載したものです。

加賀市の社会資本総合整備計画

都市再生整備計画

 地方公共団体は、地域の特性を踏まえ、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象に都市再生整備計画を作成します。
 都市再生整備計画は、地方公共団体が創意工夫を生かしたまちづくりを行うため、まちづくりの目標、目標を定量化する指標、目的達成のために実施する事業等を記載したもので、交付金の交付を受けて事業を実施しようとする場合は国へ提出し、国土交通大臣の承認を得る必要があります。なお、都市再生整備計画に位置付けられた事業のうち立地適正化計画(都市再生特別措置法第81条第1項)に基づく事業については、令和2年度から社会資本整備総合交付金から外れ、個別支援制度である「都市構造再編集中支援事業」へと移行しました。

加賀市の都市再生整備計画

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