低未利用土地等確認書の発行について(低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)
制度の概要
低未利用土地等(※1)の適切な利用・管理を促進するための特例措置が、令和2年度税制改正において創設されました。これにより、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日(※2)までの間に、低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
制度の詳細については、国土交通省のホームぺージ(外部リンク)をご確認ください。
※1:低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
※2:令和5年度税制改正において、本特例措置が3年間延長となり、令和5年1月1日から令和7年12月31日までに譲渡された低未利用土地等についても適用となりました。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内の低未利用土地等であること
- 譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたもの
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特別措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等で、用途地域内に所在する場合は800万円)を超えないこと(※)
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特別措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと
※令和5年度税制改正において、用途地域内に所在する低未利用土地等について、譲渡価格要件の上限が800万円以下に引き上げられました。
留意点
- 「低未利用土地等確認書」は本特例措置を確約する書類ではありません。本特例措置の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください
- 譲渡後も低未利用土地等のまま(駐車場、資材置場等の形態で利用する場合等)となる場合は本特例措置の適用対象となりません
提出書類
当該低未利用土地等が加賀市内にある場合、加賀市から発行しますので、確認のために必要な書類を郵送または直接ご持参いただきますようお願いします。
※申請書の提出から確認書の発行まで、1週間から2週間程度かかります。申請書の記載漏れや添付書類の不備があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。
※郵送を希望される方は郵送料金分の切手を貼付し、返信先の住所を記載した返信用封筒をご提出ください。
- 低未利用土地等確認申請書(様式1-1(Wordファイル:50.5KB))
- 売買契約書写し
- 次のいずれかの書類
- 空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他低未利用土地等の要件を満たすことを容易に認めることができる書類(様式1-2(Wordファイル:45.5KB))、2方向以上からの現況写真)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について次のいずれかの書類
- (様式2-1(Wordファイル:51KB))(宅地建物取引業者が低未利用地等であることを確認する場合)
- (様式2-2(Wordファイル:48KB))(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
※上記の様式2-1、2-2いずれも提出できない場合に限り
- 様式3(Wordファイル:48KB))(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
- 申請のあった土地に係る登記事項証明書
- 申請のあった土地の位置が確認できる図面
手数料
1件につき300円
この記事に関するお問い合わせ先
こちらのページも見ています
更新日:2024年03月01日