新保北地区地区計画

更新日:2021年05月31日

加賀都市計画地区計画(新保北地区)

市公告第42号 令和元年9月2日付による変更内容

地区施設(緑地約1,100平方メートル)の追加

  • 当初:市告示第218号 平成24年11月21日
  • 変更:市公告第14号 平成31年3月22日
  • 変更:市公告第42号 令和元年9月2日

名称

新保北地区 地区計画

位置

加賀市新保町ロ、ロ/山、2の一部

区域

計画図表示のとおり

面積

約20.6ヘクタール

区域の整備/開発及び保全の方針

地区計画の目標

 本地区は、加賀市域の北端に位置し、小松市域の小松工業団地に隣接する地区であり、両市域にまたがって主要地方道小松加賀線が縦貫している。また、北陸自動車道片山津インターチェンジから約1キロメートルの距離にあり、交通アクセスに優れた地区である。
 本地区は国定公園区域内であるが、小松市域側から徐々に工業用途の土地利用が進んでいることから地区計画を定め、緑豊かで良好な地域環境の保全並びに生産性の高い工業地域の形成を図ることを目標とする。

土地利用の方針

 本地区の土地利用は、小松市域にて既成されている工業用途と連続させ、さらに国定公園区域にあるということを鑑み、緑豊かな自然環境の保全を図るものとする。

建築物等の整備の方針

 良好な工業地区を形成するため、景観や周辺環境との調和が図られるよう、建築物の用途を制限するとともに、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限のほか、かき又はさくの構造を制限する。

地区施設の配置及び規模

種類

緑地

名称

南西緑地

面積

約1,100平方メートル

建築物に関する事項

地区の細区分:A地区

細区分の面積 約12.3ヘクタール

地区の細区分:B地区

細区分の面積 約8.3ヘクタール

建築物の用途制限

次の各号に掲げる建築物を建築してはならない。

  1. 建築基準法別表第二(る)項一号のうち(一) 及び(二)
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物又は工作物
建築物の敷地面積の最低限度

A地区:15,000平方メートル

壁面の位置の制限

主要地方道小松加賀線に面する建築物の壁面またはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は以下のとおりとする。

  1. 建築物の高さが10メートル以下の場合は、1メートル以上
  2. 建築物の高さが10メートルを超える場合は、5メートル以上
かき又はさくの構造の制限

道路に面する部分のかき又はさくは、次の各号に該当するものとする。

  1. 生垣
  2. 透視可能なフェンス
  3. 高さ0.6メートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等

2又は3の場合は、植栽を組合わせて緑化に努めるものとする。

地区計画の届出について

届出詳細
題名 内容
地区計画の区域内における行為の届出書(様式3) 地区計画の区域内において建築や造成行為を行う者は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づいた届出が必要です。
地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式6) 行為に変更が生じる場合には、都市計画法第58条の2第2項の規定に基づいた変更の届出が必要です。

地区計画区域内工事完了届(様式7)

完了しましたら、速やかに完了の届出をしてください。

届出様式

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市政策グループ

電話番号:0761-72-7925 ファクス番号:0761-72-7212

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