橋立南地区地区計画

更新日:2021年05月31日

加賀都市計画地区計画(橋立南地区)

市告示第201号 平成27年12月1日 決定

位置

加賀市橋立町の一部

面積

約3.6ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地区は、海岸から南へ約300メートルに位置する丘陵地で、土地区画整理事業により整備された宅地であり、越前加賀海岸国定公園と橋立自然公園に隣接する豊かな緑に囲まれたところです。また、本地区の北側約200メートルに加賀橋立伝統的建造物群保存地区が指定され、歴史的風致を形成しています。このような本地区の良好な環境を維持・保全するため、地区計画を定め、調和のとれた景観を形成し、自然と共存した、ゆとりあるまちづくりを目標とします。

土地利用の方針

本地区は、越前加賀海岸国定公園及び橋立自然公園に隣接していることを踏まえ、周辺の自然景観に配慮し、地域の歴史的風致と調和した土地利用を進めます。

建築物等の整備方針

加賀橋立伝統的建造物群保存地区に配慮するとともに、豊かな緑に囲まれたゆとりある街区を形成するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を行います。

その他保全の方針

自然景観を保全し風致を維持するため、資材置き場や廃材置き場などとして利用しないこととする。また、地区住民の家庭ごみ集積所として利用する場合は、景観に配慮することとする。

地区整備計画

建築物等に関する事項

地区整備計画区域

約1.2ヘクタール

建築物の用途制限

次に掲げる建築物以外の建築物は建築できません。

  1. 住宅、店舗、飲食店その他の建築基準法別表第二(は)項に規定するもの。
  2. 住居の環境を害することがないよう対策を講じている工場で、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下かつ原動機の出力の合計が10キロワット以下のもの。
建築物の敷地の最低限度

200平方メートルとします。ただし、基準時(地区計画の都市計画決定時)に、既に上記面積未満の区画となっている場合は、その区画をより小さくしない限り建築物等を建築できます。

壁面の位置の制限

道路境界線から建築物などの壁面又はこれに代わる柱などの面までの距離の最低限度は3.0メートル、隣地境界線からは1.5メートルとします。

壁面後退区域における工作物の設置の制限

屋外広告物は、道路境界線から0.5メートル以上後退させるものとし、高さは2.0メートル以下とします。

建築物の高さの最高限度

10メートル

建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 屋根の形態は、勾配屋根を基本とします。
  2. 屋根の材料は濃赤褐色又は焦げ茶色系粘土瓦を用いることを原則とし、瓦を用いない場合でも、屋根葺材の色は濃赤褐色又は焦げ茶色系とします。
  3. 建築物の外壁は、板張り又はこれに準じた意匠とし、加賀橋立伝統的建造物群保存地区と調和したものとします。
  4. 建築設備等は、見えがかりに配慮し、建築物本体と調和した部材等で囲います。
かき又はさくの構造の制限

道路に面する部分にかき又はさくを設ける場合は、道路面からの高さは1.0メートル以下とします。また、コンクリートその他これに類するものの高さは道路面から0.6メートル以下とし、植栽と組み合わせる場合は総高さを道路面から1.0メートル以下とします。

地区計画の届出について

届出詳細
題名 内容
地区計画の区域内における行為の届出書(様式3) 地区計画の区域内において建築や造成行為を行う者は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づいた届出が必要です。
地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式6) 行為に変更が生じる場合は、都市計画法第58条の2第2項の規定に基づいた変更の届出が必要です。
地区計画区域内工事完了届(様式7) 行為が完了しましたら、速やかに完了の届出をしてください。

届出様式

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市政策グループ

電話番号:0761-72-7925 ファクス番号:0761-72-7212

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