国定公園について

更新日:2023年12月05日

越前加賀海岸国定公園

加賀市には「越前加賀海岸国定公園」があり、市南西部の塩屋町から北東部の新保町にかけて、広く沿岸部が公園区域として指定されています。

この区域では広い範囲で黒松の防風保安林が維持され、変化に富んだ海岸線の美しい景観を見ることができます。
また、国指定の天然記念物(昭和13年8月8日指定)「鹿島の森」には、温帯性の照葉樹が繁茂する荘厳な原生林が残っているほか、国内有数のガン、カモ類の飛来地である「片野鴨池」もあり、多様な自然環境に恵まれています。

青い空と海の中にある木々に覆われた島の写真

鹿島の森

白波の立つ波打ち際の海岸の写真

塩屋海岸

金色に輝く太陽の光が海面に映っている写真

加佐の岬

白い雲に覆われた空と水面に佇む無数の鳥たちの写真

片野鴨池

【加佐の岬斜面崩落による立入禁止について】

斜面崩落のため、岬への立入を禁止しています。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

公園区域図(参考)

越前加賀海岸国定公園公園計画図

色付けされた範囲が国定公園です。
区域図は、石川県庁または加賀市役所で原図を確認してください。

区域の種別

( )内は、各区域内で代表される公園内の園地 等

特別保護地区(鹿島の森、沿岸の一部)

 公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地区。

第1種特別地域(片野鴨池)

 特別保護地区に準ずる景観をもち、特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域。

第2種特別地域(柴山潟、加賀海岸自然休養林 等)

 農林漁業活動について、つとめて調整を図ることが必要な地域。

第3種特別地域(下福田健民自然園 等)

 特別地域の中では風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、通常の農林漁業活動については規制のかからない地域。

海域公園地区(橋立町沖~片野町沖)

 熱帯魚、さんご、海藻等の動植物によって特徴づけられる優れた海中の景観に加え、干潟、岩礁等の地形や、海鳥等の野生動物によって特徴づけられる優れた海上の景観を維持するための地区。

普通地域(実盛塚 等)

 特別地域や海域公園地区に含まれない地域で、風景の保護を図る地域。特別地域や海域公園地区と公園区域外との緩衝地域。

区域内の規制について

国定公園の区域内では、自然環境や景観に影響を及ぼさないよう、自然公園法により定められた行為が規制されています。
区域内において次の行為を行う場合は、許可または届出が必要です。
また、許可を得ずに行為を行った場合は、中止命令または原状回復命令等を受けることがあります。

規制される行為

許可または届出が必要な行為(抜粋)

  • 工作物(工作物とは、住宅等の建築物、一時的な倉庫等の仮設工作物、太陽光発電設備等の電気工作物、道路等の敷設物など、広く地面に固着する物をいいます。)の新築、改築、増築
  • 木竹の伐採
  • 鉱物の掘採、土石の採取
  • 河川、湖沼等の水量の増減
  • 広告物等の掲出、設置、表示
  • 屋外での土石、廃棄物の蓄積、貯蔵
  • 水面の埋立、干拓
  • 開墾等の土地の形状変更
  • 希少な指定植物の採取、損傷
  • 屋根、壁面、塀、鉄塔等の色彩の変更
  • 木竹の植栽と家畜の放牧 等

(区域の種別や行為の内容により、規制内容が異なります。
詳しくは、環境課にご相談ください。)

国定公園内行為の申請等について

許可の申請および届出は環境課で受け付けております。

許可または届出が必要な行為については、計画の段階でご相談ください
ご相談の際に計画の内容を伺い、規制の詳細をご説明します。
併せて、申請書をお渡ししますので、後日改めて申請を行っていただくこととなります。

関係外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策グループ

電話番号:0761-72-7892 ファクス番号:0761-72-7991

メールフォームによるお問い合わせ

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