一般事業主行動計画の策定について
従業員21人~49人の企業のみなさまへ
石川県では、仕事と子育ての両立や雇用環境整備のため企業が策定する一般事業主行動計画について、いしかわ子ども総合条例により、従業員21人以上49人以下の企業は積極的努力義務としてきました。
こうした中、従業員の仕事と子育ての両立を一層推し進めるため、従業員21人以上49人以下の企業について、令和8年4月1日から一般事業主行動計画の策定が義務化されます。
策定にあたり「手引き」の活用や社会保険労務士による策定支援も行っておりますので、詳しくは県のホームページをご確認ください。
関連リンク
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2025年06月02日