加賀市創業等支援融資利子補給事業

更新日:2022年03月01日

創業・事業転換時に必要な事業資金として、石川県や日本政策金融公庫が実施する創業等支援関連融資を利用する事業者に対し、支払利子の一部を助成します。

助成対象者

市内に主たる事業所を有する中小企業者(個人にあっては、市内に住所を有する者(予定者を含む。))で、創業または事業転換を図る事業者であって、次に掲げるいずれかの制度融資を利用したもの。

  1. 石川県事業転換支援融資制度
  2. 石川県創業者支援融資制度
  3. 石川県小口零細融資制度(創業者を対象としたものに限る。)
  4. 日本政策金融公庫が実施する国民生活事業による創業・事業転換融資

 ただし、石川県が実施する「石川県移住創業者無利子化補助金」との併給は不可とします。

「石川県移住創業者無利子化補助金」は、県外から石川県に移住して創業する方で、「石川県創業者支援融資」または「石川県小口零細融資(創業者を対象としたものに限る)」を利用した場合、支払利子の全額3年間補給する制度です。

 県外から移住して創業を行う方はこちらの方が有利となりますので、こちらをご利用ください。窓口は加賀商工会議所または山中商工会です。

助成金の額

上記1~4の融資の利子について、融資実行日から2年間助成します。

  • ア 補助率:支払利子の1/2
  • イ 補助限度額:1年度あたり10万円を上限とします。

申請方法

(1)事前書類の提出

制度融資の借入日又は創業等に係る事業を開始した日のいずれか遅い日以降、速やかに次の各号に掲げる書類を商工振興課に提出してください。

  1. 融資機関発行の償還計画表の写し
  2. 融資機関発行の融資実行証明書
  3. 融資申込時の事業計画書の写し
  4. 創業等開始報告書
  5. 事業所の現況写真、認可証、売上表等

(2)実績報告書の提出

返済した対象利子について、毎年度末までに次の各号に掲げる書類を商工振興課に提出してください。

  1. 補助金交付申請兼補助事業実績報告書
  2. 融資機関発行の返済証明書
  3. 法人にあっては直近期の決算書の写し、個人事業者にあっては前年の所得分の確定申告書の写し(収支内訳書または青色申告決算書の写し)
  4. 市税等納付状況調査同意書
  5. 請求書

助成金の交付

申請書類を審査の上、助成金の交付決定について申請者に通知します。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課商工振興グループ

電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています