セーフティネット保証4号の発動について(新型コロナウイルス関連)
●新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号及び5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
緩和内容については、下記ファイルをご確認ください。
尚、緩和内容について認定を受ける場合は、商工振興課までご連絡ください。
新型コロナウイルス関連の支援施策については提供情報が更新されている場合がありますので、詳しくは中小企業庁HPをご確認ください。
認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 66.5KB)
セーフティネット保証4号について
この制度は、新型コロナウイルス感染症による影響や令和6年能登半島地震等、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、市が認定した中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を保証するものです。なお、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も継続する方針ですが、以下のとおり同日以降の認定申請分から資金使途を限定する取扱いの変更が行われます。
- 取扱いの変更点
令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資を加えることは可能です。
令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
- 認定申請書様式の変更
取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書式が変更となります。
なお、今回の認定申請書書式の変更では、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書式の上部に、既存融資の借換目的かを確認するチェック欄を新たに追加してあります。
セーフティネット保証の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
認定対象者
次の要件を満たすこと
- 中小企業信用保険法第2条第1項に掲げる中小企業者であり、加賀市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大及び令和6年能登半島地震に起因して、当該事由の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
提出書類
市内において1年以上継続して事業を営んでいることを確認できる書類((法人:登記事項証明書の写し、個人:確定申告の控え又は開業届の写し等))に以下の申請様式を添えて認定申請をしてください。
注1)認定申請書は、正副2部が必要です。(それぞれに押印必要)
注2)売上高等確認報告書に公認会計士・税理士の確認印がない場合は、決算書類、確認申告書控、試算表もしくは売上帳簿の写し等、売上高の確認ができるものをご用意ください。
申請窓口
加賀市役所商工振興課(別館4階) 電話番号 0761-72-7945
認定書の発行
申請書を受理した翌日以降の発行となります。
留意事項
市長の認定を受けた後、本認定書の有効期間(30日)内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こちらのページも見ています
更新日:2023年10月01日