行政財産・普通財産の申請書等について

更新日:2023年12月14日

行政財産に関する様式

行政財産を使用する場合は、当該土地又は建物の本来の用途又は目的を妨げないこと及び加賀市財務規則190条に該当することが必要です。ご使用になりたい場合は、各施設の所管課にお問い合わせください。

※申請書に使用計画図面、その他必要な書類を添付してください。

※使用料は、行政財産使用料条例に基づき決定します。

普通財産に関する様式

その他財産に関する様式

※寄附を受けられる条件等がありますので、申込の前に担当課へ事前相談を行ってください。

※こちらは、加賀市ふるさと納税のお申込み様式ではありません。(返礼品はございません。)

この記事に関するお問い合わせ先

管財課財産グループ

電話番号:0761-72-7812 ファクス番号:0761-72-5650


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