国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(スタートアップビザ)の実施について

更新日:2024年03月25日

加賀市は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点性の向上を図ることを目的に、「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を実施します。

1 制度の概要

「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」は、国家戦略特区に指定されている加賀市で特例的に認められた制度です。日本で創業を志す外国人に必要とされる「経営・管理」の在留資格(以下、「経営・管理」ビザという)の認定要件が、加賀市(国家戦略特別区域)で創業活動を行う場合に緩和されます。

創業を志す外国人が、国内で事業の経営や管理に従事する活動を行うためには、出入国在留資格「経営・管理」の認定を受ける必要がありますが、その申請時には、事業所の確保に加え、常勤の職員を2人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上であるなどの要件を満たす必要があります。

本事業では、創業を志す外国人が創業活動計画書等を本市に提出し、要件を満たす見込みがあるなど、本市から確認を受け、その確認をもとに入国管理局が審査をすることで、6ヶ月間の「経営・管理」ビザが認められます。要件は、その6ヶ月間で整えればよく、創業する外国人は事業を進めながら、手続きを進めることができます。

2 対象者

加賀市内で創業を志す外国人

3 対象事業

(1) スマートシティ加賀構想の推進に資する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、本市における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点性の向上を図ることに資するものとして、市長が特に認めるもの

4 事業の流れ

(1) 創業活動確認の申請について

本制度を活用して、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、加賀市内で行おうとする事業の創業活動計画書等を提出し、創業活動確認を受ける必要があります。

創業活動確認とは、創業活動計画等に記載された事業計画が、6ヶ月の在留期間を経て、通常の在留資格(経営・管理)の認定を受ける可能性等について、本市が審査するものです。

創業活動確認を受けた方には、創業活動確認証明書を交付します。証明書の交付を受けた後、出入国在留管理局に在留資格(経営・管理)の認定申請を行ってください。

提出書類

創業活動確認を申請する方は、以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。言語は日本語で記入してください。

様式第1号 創業活動確認申請書(Wordファイル:22.7KB)

様式第2号 創業活動計画書(Wordファイル:34.4KB)

様式第3号 申請者の履歴書(Wordファイル:36.1KB)

様式第4号 誓約書(Wordファイル:20.9KB)

・上陸後6月間の住居を明らかにする書類(例:賃貸借契約書の写しなど)

・上陸後6月間における生活資金及び帰国資金を明らかにする書類 (例:申請者の預金通帳の写しなど)

・申請者の旅券(パスポート)の写し

・その他必要書類 (創業活動の確認に参考となる資料がある場合は提出してください)

(2) 提出方法

申請時の提出書類は、次にいずれかに該当する者が提出先へ持参してください。

  1. 申請者本人
  2. 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者
  3. 申請人の法定代理人
  4. 申請人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
  5. 申請人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)

2~5の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

<提出先>
加賀市イノベーション推進部
住所:石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地(加賀市役所別館2階)
電話:0761-72-7833(直通)
開庁時間:8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

(3) 創業活動確認

申請のあった創業活動が、国家戦略特別区域法施行令第22条第1号イからニまでのいずれにも該当することを、事業の経営に関し識見を有する者の意見を聴いたうえで確認を行います。

(4) 創業活動確認証明書の交付

創業活動確認の申請が適切で、創業活動が国家戦略特別区域法施行令第22条第1号イからニに定める要件をすべて満たしていると認められるとき、市から「創業活動確認証明書」を交付します。

交付の際は、申請書に記載された連絡先にご連絡しますので、申請書の提出先まで受け取りに来てください。

(5) 在留資格「経営・管理」の認定申請

「創業活動確認証明書」の交付を受けた方は、確認証明書の有効期間である3か月以内に、名古屋出入国管理局(金沢出張所)で在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。

(6) 創業活動の展開

在留資格「経営・管理」の決定を受けた方は、本邦に上陸したときは、速やかに「上陸報告書」(様式第11号)を加賀市に提出し、6か月の在留期間中に、創業活動を行ってください。

<提出書類>

様式第11号 上陸報告書(Wordファイル:20.1KB)

活動期間中、創業活動計画の進捗状況について、2か月に1回程度、面談をしていただきます。その際に、創業活動計画の実施状況が明らかになる書類(事業所の賃貸や従業員の雇用に係る借契約書、銀行の口座残高等)について、提出を求める場合があります。

(7) 創業活動の困難

なお、在留期間中、創業活動の継続が困難となった等の場合には、本国に帰国してもらうことになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金とは別に確保してください。

5 申請内容の変更

創業活動の確認をした後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
(「変更届出書」の提出が必要な場合(例:申請者の日本における居住、連絡先の変更))

様式第5号 変更届出書(Wordファイル:20KB)

・変更事項を確認できる書類(例:賃貸借契約書の写しなど)

6 創業活動確認の取消

「創業活動確認証明書」の交付を受けた方が、以下のいずれかに該当した場合、証明書の発行を取り消すことがあります。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある文書の提出等により当該創業活動確認を受けたことが判明したとき

(2) 申請人が暴力団員等であることが判明したとき

(3) 創業活動計画の進捗状況の確認等を行う際、正当な理由なく説明、文書の提出その他必要な対応に係る求めに応じないとき

なお、創業活動確認を取り消された場合は、創業活動確認取消通知書を送付しますので、直ちに交付された確認証明書を変換してください。
その際は、市職員等が帰国指導を行います。

7 在留期間更新時の要件緩和について

従来は、ビザ更新の要件として「個室」の事業所を開設する必要がありましたが、「個室」要件が緩和され、最初のビザ更新から次の在留期限までは、コワーキングスペース(※構造上及び利用上の独立性を有していない、共同利用型の区画)でも可能となりました。

8 認定コワーキングスペース

以下のコワーキングスペースを認定しており、ビザ更新の要件で活用することができます。

【認定コワーキングスペース一覧】※随時更新いたします。

加賀市イノベーションセンター

参考資料

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地域デジタル課

電話番号:0761-72-7833 ファクス番号:0761-72-1910


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