スタートアップVISA(国家戦略特区)

更新日:2025年01月01日

本市は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図ることを目的に、「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を実施しています。

※本事業は、令和7年1月1日から「外国人起業活動促進事業」と一本化され、令和7年末で活用できなくなりますので、活用されたい方はお早めに相談・申請をしてください。詳細はこちら

1 制度概要

本事業は、加賀市から一定の要件を満たしていることの確認を受ける等の基準を満たした外国人については、出入国管理及び難民認定法の特例として、通常は上陸時に求められる在留資格「経営・管理」に係る要件を上陸後6か月が経過するまでの間に満たせばよいこととし、加賀市内での創業活動を認めるものです。外国人は、創業準備をしながら、事業を進めることができます。

※ 1. 事業所を確保していること、2. 日本に居住する2人以上の常勤職員を雇用していること、もしくは資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

2 対象者

加賀市内で創業を志す外国人

3 対象事業

(1) スマートシティ加賀構想の推進に資する事業

(2) 本市における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図ることに資するものとして、市長が特に認めるもの

4 事業の流れ

(1) 創業活動確認の申請

本事業を活用し、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、本市から創業活動確認を受ける必要がありますので、以下の書類を提出してください。

※創業活動計画書等を確認し、6か月の在留期間の間に、通常の在留資格「経営・管理」の要件を満たすことができるかどうかを審査するものです。

<提出書類>

※書類はすべて日本語で記入してください。

<提出方法>

提出書類は、次のいずれかに該当する者が提出先へ持参してください。

  1. 創業しようとする外国人本人
  2. 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者
  3. 申請人の法定代理人
  4. 申請人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
  5. 申請人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)

※2~5の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

<提出先>

加賀市イノベーション推進部地域デジタル課
住所:石川県加賀市大聖寺八間道65番地(かが交流プラザさくら3階)
電話:0761-72-7833(直通)
開庁時間:8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

(2) 創業活動確認

本市が申請のあった創業活動について、国家戦略特別区域法施行令第22条第1号イからニまでのいずれにも該当していることを、事業の経営に関し識見を有する者(中小企業診断士、公認会計士等の国家資格を有する第三者)の意見を聴いたうえで確認を行います。

(3) 創業活動確認証明書の交付

本市が国家戦略特別区域法施行令第22条第1号イからニに定める要件を全て満たしていることを確認した場合は、創業活動確認証明書(以下「確認証明書」という。)を交付します。

※交付の際は、申請書に記載された連絡先にご連絡しますので、申請書の提出先まで受け取りに来てください。

(4) 入国及び在留手続

ア 在留資格認定証明書交付申請手続

確認証明書の交付を受けた方は、確認証明書の有効期間である3か月以内に、名古屋出入国在留管理局 金沢出張所(以下「入管局」という。)において在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。

イ 在留資格変更許可申請手続

確認証明書の交付を受けた在留資格「留学」又は「特定活動(告示第44号)」を有する方は、確認証明書の有効期間である3か月以内に、入管局において在留資格変更許可申請を行ってください。

※申請手続に係る詳細については、直接入管局へお問い合わせください。

(5) 創業活動の展開

在留資格「経営・管理」の認定を受けた方は、本邦に上陸したときは、速やかに次の上陸報告書を本市に提出し、6か月の在留期間中に、創業活動を行ってください。

※活動期間中は創業活動計画の進捗状況について、2か月に1回、面談をしていただきます。その際に、創業活動計画の実施状況が明らかになる書類(事業所の賃貸や従業員の雇用に係る借契約書、銀行の口座残高等)について、提出を求める場合があります。なお、本市が創業活動の継続が困難と判断した場合には、本国に帰国してもらうことになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金とは別に確保してください。

5 申請内容の変更

本市が創業活動の確認をした後に申請内容に変更が生じた場合は、速やかに次の届出を提出してください。(例:申請者の日本における居住地、連絡先の変更 等)

6 創業活動確認の取消

確認証明書の交付を受けた方が、次のいずれかに該当した場合は、確認証明書の発行を取り消すことがあります。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある文書の提出等により当該創業活動確認を受けたことが判明したとき

(2) 申請人が暴力団員等であることが判明したとき

(3) 創業活動計画の進捗状況の確認等を行う際、正当な理由なく説明、文書の提出その他必要な対応に係る求めに応じないとき

なお、創業活動確認を取り消された場合は、創業活動確認取消通知書を送付しますので、直ちに交付された確認証明書を返還してください。併せて本市職員等が帰国指導を行います。

7 在留期間更新時の事業所確保に係る特例について

本来、在留期間更新の要件として独立性のある事業所を有する必要がありましたが、その要件が緩和され、最初の在留期間更新から次の在留期間更新まで(6か月又は1年)は、次の本市が認定しているコワーキングスペースを事務所として利用しているものであっても、認められることとなりました。

※構造上及び利用上の独立性を有していない、共同利用型の区画のこと。

<本市認定コワーキングスペース>※随時更新予定

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

地域デジタル課

電話番号:0761-72-7833 ファクス番号:0761-72-1910


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