専用水道の申請、届出について

更新日:2020年10月15日

1 専用水道とは

専用水道とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する、101人以上の飲用又は生活用途に必要な水を供給し、その水道施設が1日最大給水量20立方メートルを超える水道で自己水源を持つもの、若しくは施設要件(地中若しくは地表口径が25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの、又は、地中若しくは地表の水槽有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの)に合うもので、水道受水によるものをいい、従業員寮、寄宿舎、社宅、療養所、マンション・アパート等の集合住宅、レジャー施設、学校、旅館・ホテル等が該当します。

2 専用水道の申請、届出

1. 専用水道の確認申請

専用水道の布設工事をしようとするときは、法第32条の規定に基づき当該工事が施設基準に適合するかの関係書類を市水道課まで提出してください。

(1)専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)

  1. 工事設計書
  2. 添付書類
    • 水の供給を受ける者の数を記載した書類
    • 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
    • 水道施設の位置を明らかにする地図
    • 水源及び浄水施設の周辺の概況を明らかにする地図
    • 主要な水道施設(次に掲げるものを除く。)の構造がわかるもの
    • 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

2. 記載事項に変更があった場合

申請者の住所、及び氏名や水道事業者の所在地に変更が場合、「記載事項変更届出」に関係書類を添えて市水道課まで提出してください。

(1)記載事項変更届出書(様式第2号)

3. 給水を開始する場合

配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し又は改造した場合、その施設を使用して給水を開始する前に、「専用水道給水開始届出書」に厚生労働省令の定めるところによる水質検査及び施設検査等の関係書類を添えて市水道課まで提出してください。

(1)専用水道給水開始前届書(様式第5号)

  1. 添付書類
    • 水質検査結果書
    • 専用水道施設検査結果書
    • その他関係書類

4. 水道技術管理者の設置又は変更する場合

水道の管理について技術上の業務を担当する水道技術管理者を置かなければならないため、「専用水道技術管理者設置報告書」に関係書類を添えて市水道課まで提出してください。また、水道技術管理者を変更したときも、速やかに、「専用水道技術管理者変更報告書」に関係書類を添えて市水道課まで提出してください。

(1)専用水道技術管理者設置報告書(様式第6号)

(2)水道技術管理者変更届出書(様式第7号)

  1. 添付書類
    • 水道技術管理者が規則第6条で定める資格を有するものであることを証する書類

5. 給水を緊急停止した場合

給水の緊急停止を行った場合は、直ちに市に通報し、速やかに「専用水道給水停止報告書」を市水道課まで提出してください。

(1)専用水道給水停止報告書(様式第8号)

6. 水道の管理に関する技術上の業務を委託又は失効した場合

水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の業者等に委託(業務の委託先は、水道事業者、水道用水供給事業者、あるいは委託業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者でなければならない。)したときは、速やかに、「専用水道業務委託届出書」に関係書類を添えて市水道課まで提出してください。また、当該委託契約が失効したときも、速やかに、「専用水道業務委託契約失効届出書」を市水道課まで提出してください。

(1)専用水道業務委託届出書(様式第9号)

  1. 添付書類
    • 水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第7条第3項に掲げる条項を含む委託契約書の写し
    • 受託水道管理業務技術管理者が令第9条で定める資格を有するものであることを証する書類

(2)専用水道業務委託契約失効届出書(様式第10号)

7. 専用水道を廃止した場合

専用水道設置者は、専用水道を廃止する場合や専用水道に該当しなくなった場合は「専用水道廃止報告書」を市水道課まで提出してくだい。

(1)専用水道廃止報告書(様式第11号)

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