井戸および貯水槽水道(受水槽)の適正な管理について

更新日:2020年10月15日

井戸を所有されている方、ビル・マンションの受水槽を管理されている方へのお願い。

飲み水に使用している井戸やマンション・ビルなどの「貯水受水槽(高置水槽)」の管理は、設置者や所有者が衛生管理をしなければなりません。
衛生管理を怠ると、大腸菌の発生による味や臭いの異常など水質の悪化を招き、腹痛など体調不良の原因となります。
設置者は安全な水を飲んでいただくためにも下記の管理義務を実施してください。

設置者が行う管理義務

  1. 受水槽の掃除消毒を年1回以上、定期的に実施し、清掃記録の作成と5年間保存する。
  2. 井戸・受水槽の周囲をきれいにし、有害物や汚水等の汚染防止のための処置を行い、点検記録の作成と5年間保存する。(施錠・柵等の設置)
  3. 水質の安全確認のため、水質検査(13項目)を年1回、定期的に実施し、水質検査結果を5年間保存する。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課

電話番号:0761-72-7950 ファクス番号:0761-72-2208

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