児童手当制度改正(拡充)のお知らせ
児童手当の制度改正(拡充)について
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度改正(拡充)が行われました。
制度改正(拡充)の内容
主な改正点
- 所得制限が撤廃されました
- 支給対象児がこれまでの中学生以下から高校生年代まで拡大されました
- 第3子以降の支給額が、年齢区分に関係なく3万円に増額されました
- 第3子以降を数えるための対象が、これまでの高校生年代から19~22歳年代まで拡大されました
- 支給時期が、年3回(4カ月分ずつ)から年6回(2カ月分ずつ)に変更になりました
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変更 |
改正(拡充)前 令和6年9月分まで |
改正(拡充)後 令和6年10月分から |
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支給 対象 |
中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
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所得 制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
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手当 月額 |
●3歳未満:15,000円 ●3歳~小学校修了まで 第1子・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ●中学生一律:10,000円 ●所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 一律:5,000円
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●3歳未満 第1子・2子:15,000円 第3子以降:30,000円
●3歳~高校生年代 第1子・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
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支給月 |
3回(各前月までの4か月分)を支払 (2月・6月・10月) |
6回(偶数月)(各前月までの2ヶ月分を支払) |
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多子加算の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
児童手当受給者に経済的な負担等がある22歳到達後の最初の年度末までの児童※大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします |
(注)21歳、14歳、7歳の3人の児童を養育している場合
→21歳の児童を第1子、14歳の児童を第2子、7歳の児童を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳と7歳の児童となり、14歳の児童を第2子の月額、7歳の児童は第3子以降の月額が適用されます。
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更新日:2026年06月23日