越境した木の枝の切取りルールの改正について(民法の改正)
越境竹木に関するルールが改正されました!
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日から施行された民法改正より、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
よくあるご質問
・催告してからどれくらい待てばいいですか?
上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
・費用は請求できますか?
枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
・枝を切るために隣地に入っていいですか?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。
相談について
民法改正により、越境してきた木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した木の枝の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士へご相談ください。
なお、市役所において無料市民相談を実施しています。相談は予約制ですのでご相談希望の方は事前のご予約をお願いします。
関係資料
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋
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更新日:2023年12月04日