危険空家等の解体費用を助成します
市民の安全や周辺の生活環境の保全を図るため、危険空家等の解体について補助金を交付します。(申請の前に、必ず事前にご相談ください。)
補助対象の空家等について
危険空家等
- 市が「特定空家等」と認定した空家で、そのまま放置すれば倒壊等のいちじるしく保安上の危険となるおそれがあると判断したもの。
- 空家等危険度判断基準において、評点の合計が市で定めた基準以上と判定された建築物で、その周辺の生活環境を阻害していると認められるもの。
2のガイドライン
- 基礎・土台・柱又ははりの腐朽、破損又は変形がいちじるしく、崩壊の危険があるもの、又は現に大部分が崩壊しているもの。
- 基礎に不同沈下があるもの、又は柱の傾斜がいちじるしいもの。
- はりが腐朽し、又は損壊しているもの。
- 外壁の仕上げ材料のはく落、腐朽又は破損により、いちじるしく下地が露出しているもの。
- 柱が傾斜しており、屋根ぶき材料にいちじるしい剥落があるもの。
その他
- 所有者が複数名いる場合は、全員の同意が必要です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による命令を受けているものは対象になりません。
- 解体業者による解体工事である必要があります。
補助金の額
解体にかかる工事費用の2/5以内、上限500,000円
交付申請の手続き
補助金交付申請をする以前に工事に着手した場合は、補助の対象になりませんのでご注意ください。
必要な書類
- 補助金交付申請書
- 空家等の位置図
- 空家等の現況写真
- 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書
- 空家等の解体及び撤去にかかる経費の見積書
- 空家等の所有者等が複数存在する場合は、申請者を除く所有者等全員の同意書
- その他市長が必要と認めるもの
実績報告の手続き
事業が完了しましたら、30日以内または、3月31日までに実績報告をしてください。
必要な書類
- 補助金実績報告書
- 工事完成写真
- 領収書の写し
関連ファイル
危険空家等解体助成について (PDFファイル: 465.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2025年04月18日