空家解体後の土地の固定資産税等の減免について

更新日:2022年03月29日

〇目的

住宅用家屋が建っている土地は、固定資産税・都市計画税が軽減される特例措置が適用されています。住宅用家屋が取り壊されたときにはこれが解除されます。この軽減措置は、「空家」であっても継続して適用されるため、空家取り壊し後の税額が低額になる場合でもそのまま放置され「危険な空家」となるケースも見られます。お早めに「空家」の取り壊しとその後の土地の有効活用を検討していただくため、「空家」取り壊し後の土地に係る固定資産税・都市計画税を一定期間、軽減(減免)する制度を定めたものです。

Q1.制度の内容について、教えてください。

A1.住宅用家屋として使用されていたものの敷地(土地)にかかる固定資産税・都市計画税の課税に関して、住宅用地の特例が適用されていたときに、住宅用家屋として使用されなくなった(=「空家」になった)ときから、おおむね1年以上を経過したものを取り壊した年の翌年度以降、最長5年度の間、それまでの土地にかかる固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例措置を継続して適用することで、土地についての税負担の軽減を図り、その軽減期間内に当該土地の有効活用について検討していただくもので、次の要件を満たしている必要があります。

(1) 令和3年1月から令和7年12月末までの間に、空家の除却の前おおむね1年以内において住宅用家屋として使用された事実の無い住宅用家屋を取り壊すこと。

(2) 個人名義のものであること。(事業用資産は除きます。)

(3) 毎年度減免申請書を提出すること。

(4) 次の異動があった場合は、減免制度の対象外となること。

・土地の用途変更(例 駐車場としての賃貸等)

・売買など相続以外の所有者変更

 

Q2.減免にあたっての具体的な手続きを教えてください。

A2.前記のとおり、減免にあたっては、いろいろな条件や確認すべき事柄がありますので、かならず事前にご相談ください。(連絡先は、最後に記載してあります。)

ご相談内容を確認した上で、申請書を提出していただきますが、この申請書は、減免を受けようとする年度ごとに提出していただく必要がありますのでご注意ください。

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電話番号:0761-72-7816 ファクス番号:0761-72-7990

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