位置指定道路について
位置指定道路とは
建築基準法(以下「法」という。)では、「建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければならない。」と定めています。建築物を計画している敷地が道路に接していない場合、あるいは小規模な宅地造成を行う場合には、法に定める道路を築造する必要があります。このような場合には、加賀市位置指定道路要綱に定める基準に基づき道路を築造し、特定行政庁の指定を受けることが必要となります。
なお、計画敷地が1,500平方メートル以上になる場合は、位置指定道路の手続きではなく、都市計画法の開発許可の続きが必要になりますので、ご注意下さい。
位置指定道路の適用
- 位置指定道路は、都市計画区域内で建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき、土地を建築物の敷地として利用するため、道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合について適用されます。都市計画区域外は関係ありません。
- 開発許可制度の適用を受けないものに限ります。(開発許可の適用を受けるものは、開発道路として建築基準法第42条第1項第2号の道路となります。)
位置指定道路の申請について
位置指定道路を受けようとする場合は、下記の基準に従って、申請書に必要事項を記入し、図面等の関係資料を添付の上、建築指導室まで提出してください。
位置指定道路の手続き、基準について
位置指定道路の取り扱い基準 (PDFファイル: 402.5KB)
位置指定道路の様式について
位置指定道路申請書(第9条第1項) (Wordファイル: 54.0KB)
維持管理者届(第9条第2項) (RTFファイル: 65.7KB)
権利者の承諾書(第9条第2項) (Wordファイル: 46.5KB)
工事完了報告書(第10条) (Wordファイル: 40.0KB)
位置指定道路は、私道のため、所有者(維持管理者)によって常に適法な状態に維持管理しなければなりません。また、位置指定道路の変更または廃止に関しては、事前に相談下さい。
位置指定道路の申請手数料について
平成30年4月1日から位置指定道路の申請に手数料が必要となります。申請手数料については下記のとおりです。
区分 | 申請内容 | 手数料 |
---|---|---|
指定の場合 | 建築基準法第42条第1項5号の規定に基づく道の位置に関する指定の申請に対する審査手数料 | 50,000円 |
変更の場合 | 建築基準法第42条1項5号の規定に基づく道の位置に関する指定の変更申請に対する審査手数料 | 25,000円 |
廃止の場合 | 建築基準法第42条1項5号の規定に基づく道の位置に関する指定の廃止申請に対する審査手数料 | 25,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
こちらのページも見ています
更新日:2022年11月22日