盛土や土砂堆積には許可が必要です
1 概要
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が新たに定められました。
石川県内では、令和7年1月1日から、盛土規制法に基づく規制を開始しました。
盛土規制法パンフレット(一般用) (PDFファイル: 6.5MB)
盛土規制法パンフレット(事業者用) (PDFファイル: 6.9MB)
2 規制区域
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとなります。規制区域内で行われる一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事は許可や届出の対象となります。加賀市では、全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定されています。
3 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図
4 規制の対象となる主な行為
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。
規制対象となる盛土等の規模
※1「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。また、「崖」は、擁壁等構造物を含みます。
※2 高さが2m以下であって盛土等をする前後の地盤面の標高差が30cmを超えない盛土等は許可が不要です。
5 許可・届出を要しない施設及び工事等
・公共施設用地
(道路、公園、河川、砂防設備、漁港施設、飛行場、鉄道、農業用ため池、学校、上下水道施設 等)
・災害の発生のおそれがないと認められる工事等
(鉱山保安法に基づく鉱物の採取、 鉱業法に基づく鉱物の採取、採石法に基づく岩石の採取、砂利採取法に基づく砂利の採取、土地改良法に基づく土地改良事業 等)
・みなし許可となる工事
(国または県と許可権者の協議が成立した工事又は都市計画法第 29 条第 1 項又は第 2 項の許可を受けて行われる工事)
・その他法の対象外となる行為
農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為
6 規制対象 確認フローチャート
7 許可申請及び届出
許可申請の流れ
相談窓口
盛土規制法に関する相談の受付は都市計画課で承ります。
申請窓口
工事の内容及び申請地の登記地目によって 、申請窓口が変わります。以下の内容をご確認の上、お問い合わせ下さい。
・建築物の建築を伴う盛土等
都市計画課
電話番号:0761-72-7925 ファクス番号:0761-72-7212
・建築物の建築を伴わない盛土等及び土石の堆積 (主たる登記地目が宅地、雑種地等)※
土木課
電話番号:0761-72-7931 ファクス番号:0761-72-7212
・建築物の建築を伴わない盛土等及び土石の堆積 (主たる登記地目が田、畑、山林、原野、池 等)※
農林水産課
電話番号:0761-72-7910 ファクス番号:0761-72-7991
※申請地が、複数地目にまたがる場合は、原則、過半を占める地目を主たる地目とします。
許可申請に必要な書類等
法第 12 条第 1 項及び第 30 条第 1 項に基づく、宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に 関する工事の許可申請に必要な書類及び図面は、以下のリンク先からご覧いただけます。 なお、必要により、その他の書類及び図面の添付を求める場合があります。
許可申請に必要な書類一覧 (PDFファイル: 663.0KB)
No | 書類名称 | 様式番号 | 宅地造成、特定盛土等 | 土石の堆積 | 様式データ(Word) | 様式データ(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 様式一式 | ー | Word | |||
1 | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 | 省令第二 | 要 | ー | Word | |
2 | 土石の堆積に関する工事の許可申請書 | 省令第四 | ー | 要 | Word | |
3 | 実務経験証明書 | 参考様式2 | 要 | 要 | Word | |
4 | 資金計画書(宅地造成、特定盛土等) | 省令第三 | 要 | ー | Word | |
5 | 資金計画書(土石の堆積) | 省令第五 | ー | 要 | Word | |
6 | 土地の権利者の使用同意書 | 細則第2 | 要 | 要 | Word | |
7 | 周知措置報告書 | 参考様式3 | 要 | 要 | Word | |
8 | その他、添付を要する図面 |
「許可申請に必要な書類一覧」を参照 |
ー |
8 その他届出を要する工事等
区域指定の際にすでに行われている工事に関する届出
運用開始時点で、規制対象となる盛土等の工事を行っている場合は、運用開始日から21日以内に届出が必要となります。
なお、許可取得状況・工事着手状況により、必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。
盛土規制法運用開始前後の許可手続き等の取扱い(PDFファイル:811.2KB)
【必要書類】
擁壁等の全部または一部の除去工事に関する届出
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域内において、擁壁若しくは崖面崩壊防 止 施設で高さが 2mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等 の全部又は一部を除却する工事を行う場合、法第 21 条第 3 項又は第 40 条第 3 項 の規定に基づき、当該工事に着手する日の 14 日前までに届出が必要です。
【必要書類】
公共施設用地の転用に関する届出
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域内において、公共施設用地を宅地又は 農 地等に転用した者は、転用した日から 14 日以内に届出が必要です。
【必要書類】
小規模工事に該当する届出
特定盛土等規制区域において、許可申請が必要な規模より小規模な工事を行う場合には、当該工事に着手する日の30日前までに届け出る必要があります。なお、許可申請と異なり、手数料の納付は不要です。
No | 書類の名称 | 様式 | 宅地造成、特定盛土等 | 土石の堆積 | 様式データ(Word) | 様式データ(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
様式一式 | ー | Word | |||
1 | 特定盛土等に関する工事の届出書 | 省令 第十九 | 要 | ― | Word | |
2 | 土石の堆積に関する工事の届出書 | 省令 第二十 | ー | 要 | Word | |
3 | 特定盛土等に関する工事の変更届出書 | 省令 第二十一 | 要(変更する場合) | ー | Word | |
4 | 土石の堆積に関する工事の変更届出書 | 省令 第二十二 | ー | 要(変更する場合) | Word | |
5 | 届出地及びその周辺の写真 | ー | 要 | 要 | ー | |
6 | 住民票又は個人番号カードの写し | ー | 要(個人) | 要(個人) | ー | |
7 | 法人の登記事項証明書 | ー | 要(法人) | 要(法人) | ー | |
8 | 役員の住民票又は個人番号カードの写し | ー | ー | |||
9 | その他、添付を要する図面 | 許可申請に添付する図面 | ー |
9 申請書等様式
盛土規制法に関する主な申請書等の各手続きに関する様式は以下のリンクからダウンロードできます。
10 許可申請手数料
■ 土地の形質変更、土砂の堆積変更申請
変更申請手数料については、次に掲げる金額を合算します。
・新たな土地の編入に係わらない変更: 変更後の盛土区域の面積の額×1/10
・新たな土地の編入に係る変更: 編入される盛土区域の面積の額
・その他の変更: 10,000円
※土地の形質変更に伴う申請で変更申請手数料の合算額が602,000円を超える場合は、602,000円になります。また、「土砂の堆積」に伴う申請で変更申請手数料の合算額が145,000円を超える場合は、145,000円になります。
11 手続きに関する手引き・基準等
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引 (PDFファイル: 17.3MB)
盛土規制法に関する技術的基準 (PDFファイル: 6.9MB)
12 工事の許可・届出の公表
盛土規制法では、許可した工事又は届出を受理した工事について、工事主の氏名又は名称、工事が施工される土地の所在地等を公表することとしています。
許可した工事
現在、許可した工事はありません。
届出を受理した工事
第21条第1項又は第40条第1項の規定に基づく工事の届出(規制開始時に行われている工事の届出)
届出を受理した工事一覧 (PDFファイル: 105.7KB)
関連リンク
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更新日:2025年01月01日