風致地区

更新日:2022年07月14日

風致地区は、都市内の特定地区において、自然の景観を維持し名勝史跡地の環境を保護して、都市の自然環境を保全するために指定されます。指定された地区内においては、建築物の建築、工作物の建設、土地の区画形質の変更、木竹土石類の採取などに制限があります。

風致地区の面積

種類と面積について

風致地区名

種類

面積

決定年月日

変更年月日

変更概要

万松園風致地区

第5種

45.28 ヘクタール

昭和15年5月18日

-

新規

阿児山風致地区

第5種

31.73 ヘクタール

昭和15年5月18日

-

新規

大堰宮風致地区

第5種

4.29 ヘクタール

昭和15年5月18日

-

新規

山中風致地区

第1種
第5種

126.4 ヘクタール
183.6 ヘクタール

昭和14年5月18日

昭和60年4月12日

自然条件の変化に伴う見直し

風致地区内の行為の基準値

行為の基準値について

種類

高さ(メートル)

建ぺい率 (%)

隣地後退 (メートル)

道路後退 (メートル)

緑地率 (%)

第1種風致地区

8

20

1.5

3

50

第2種風致地区

8

40

1

2

30

第3種風致地区

10

40

1

2

30

第4種風致地区

12

40

1

2

30

第5種風致地区

15

40

1

2

30

風致地区の申請・届出

申請・届出内容について

題名

内容

風致地区内における行為の許可申請書 (様式-1)
【加賀市条例】

風致地区内(万松園風致地区・阿児山風致地区・大堰宮風致地区・山中風致地区)において、建築や造成等をしようとするときは、加賀市長の許可が必要です。

風致地区内における行為の協議書 (様式-2)

風致地区内における建築等の規制に関する条例第3条第3項の規定に基づき、国、県、市の機関及び機構が行う行為については協議が必要です。

風致地区内における行為の通知書 (様式-3)

風致地区内における建築等の規制に関する条例第4条第1項の規定に基づき行う行為については通知が必要です。

緑地率算定表

風致地区内において宅地の造成等の行為を行う場合は、緑地率算定表を添付のうえ届出をして下さい。

添付書類一覧

風致地区内の上記申請に際しては、図面等の必要書類を添付のうえ届出をして下さい。

関連ファイル

関連リンク

電子申請(マイナンバーカード・xIDアプリ使用)はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市政策グループ

電話番号:0761-72-7925 ファクス番号:0761-72-7212

メールフォームによるお問い合わせ

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