風致地区
風致地区は、都市内の特定地区において、自然の景観を維持し名勝史跡地の環境を保護して、都市の自然環境を保全するために指定されます。指定された地区内においては、建築物の建築、工作物の建設、土地の区画形質の変更、木竹土石類の採取などに制限があります。
風致地区の面積
風致地区名 |
種類 |
面積 |
決定年月日 |
変更年月日 |
変更概要 |
---|---|---|---|---|---|
万松園風致地区 |
第5種 |
45.28 ヘクタール |
昭和15年5月18日 |
- |
新規 |
阿児山風致地区 |
第5種 |
31.73 ヘクタール |
昭和15年5月18日 |
- |
新規 |
大堰宮風致地区 |
第5種 |
4.29 ヘクタール |
昭和15年5月18日 |
- |
新規 |
山中風致地区 |
第1種 |
126.4 ヘクタール |
昭和14年5月18日 |
昭和60年4月12日 |
自然条件の変化に伴う見直し |
風致地区内の行為の基準値
種類 |
高さ(メートル) |
建ぺい率 (%) |
隣地後退 (メートル) |
道路後退 (メートル) |
緑地率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
第1種風致地区 |
8 |
20 |
1.5 |
3 |
50 |
第2種風致地区 |
8 |
40 |
1 |
2 |
30 |
第3種風致地区 |
10 |
40 |
1 |
2 |
30 |
第4種風致地区 |
12 |
40 |
1 |
2 |
30 |
第5種風致地区 |
15 |
40 |
1 |
2 |
30 |
風致地区の申請・届出
題名 |
内容 |
---|---|
風致地区内における行為の許可申請書 (様式-1) |
風致地区内(万松園風致地区・阿児山風致地区・大堰宮風致地区・山中風致地区)において、建築や造成等をしようとするときは、加賀市長の許可が必要です。 |
風致地区内における行為の協議書 (様式-2) |
風致地区内における建築等の規制に関する条例第3条第3項の規定に基づき、国、県、市の機関及び機構が行う行為については協議が必要です。 |
風致地区内における行為の通知書 (様式-3) |
風致地区内における建築等の規制に関する条例第4条第1項の規定に基づき行う行為については通知が必要です。 |
緑地率算定表 |
風致地区内において宅地の造成等の行為を行う場合は、緑地率算定表を添付のうえ届出をして下さい。 |
添付書類一覧 |
風致地区内の上記申請に際しては、図面等の必要書類を添付のうえ届出をして下さい。 |
関連ファイル
風致地区内における行為の許可申請書【加賀市条例】 (Wordファイル: 72.5KB)
風致地区内における行為の許可申請書【加賀市条例】 (PDFファイル: 182.8KB)
風致地区内における行為の協議書 (Wordファイル: 73.0KB)
風致地区内における行為の協議書 (PDFファイル: 186.0KB)
風致地区内における行為の通知書 (Wordファイル: 72.0KB)
風致地区内における行為の通知書 (PDFファイル: 179.7KB)
関連リンク
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更新日:2022年07月14日