土地収用法第28条の2の規定に基づく補償等の周知措置について
起業者加賀市が、皆様のご協力で進めている市道C第4号線道路改良事業について、令和6年12月27日に土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示(令和6年石川県告示第443号)がありました。
ついては、土地収用法上の効果が発生しますので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、次の事柄についてお知らせします。
1.事業認定の告示があった土地
石川県加賀市片山津町 奈、ネ、ツ 及び 片山津温泉 ウ 地内
2.土地価格の固定
前述1の土地の価格は、事業認定の告示があった日(令和6年12月27日)をもって固定されることになります。
3.関係人の範囲の制限
事業認定の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き、関係人には含まれないこととなります。
4.損失補償の制限
事業認定の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築または増改築等をするときは、あらかじめ石川県知事の承認を得なければ、これに関する補償は受けられません。
5.裁決申請の請求
裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、自分が権利を有している土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。
6.補償金の支払請求
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、土地または土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。
7.明渡裁決の申立て
明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどに、裁決申請があった後に、直接、石川県収用委員会あてにすることができます。
8.パンフレットの配布
補償に関する詳しい内容については、必要な方は以下連絡先にお越しいただければ配布いたします。
9.その他
その他不明な点については、以下連絡先にお問合せください。
(連絡先)石川県加賀市建設部建設総務課
(住所)石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
(電話)0761-72-7215
(ファックス) 0761-72-7212
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更新日:2024年12月27日