セーフティネット保証4号の発動について(令和6年能登半島地震)
セーフティネット保証4号について
この制度は、令和6年能登半島地震等、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、市が認定した中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を保証するものです。
なお、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号につきましては、令和6年6月30日をもって終了しました。
セーフティネット保証の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
認定対象者
次の要件を満たすこと
- 中小企業信用保険法第2条第1項に掲げる中小企業者であり、加賀市内において原則1年以上継続して事業を行っていること。
- 令和6年能登半島地震に起因して、当該事由の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
提出書類
市内において、原則1年以上継続して事業を営んでいることを確認できる書類((法人:登記事項証明書の写し、個人:確定申告の控え又は開業届の写し等))に以下の申請様式を添えて認定申請をしてください。
通常様式 |
申請書【様式第4-(1)】(Wordファイル:16KB) |
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創業者等の様式 |
災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 |
申請書【様式第4-(2)】(Wordファイル:16.4KB) |
災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 |
申請書【様式第4-(3)】(Wordファイル:16.3KB) |
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共通様式 |
委任状(Wordファイル:13.1KB) |
注1)認定申請書は、正副2部が必要です。(それぞれに押印必要)
注2)売上高等確認報告書に公認会計士・税理士の確認印がない場合は、決算書類、確認申告書控、試算表もしくは売上帳簿の写し等、売上高の確認ができるものをご用意ください。
申請窓口
加賀市役所観光商工課(別館4階) 電話番号 0761-72-7945
認定書の発行
申請書を受理した翌日以降の発行となります。
留意事項
市長の認定を受けた後、信用保証協会の申込期間(30日)以内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
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更新日:2024年12月01日