令和6年度 「新婚生活支援事業」 のご案内

更新日:2024年04月08日

加賀市での若年層の定住を促進するため、39歳以下の新婚世帯の方に住居費・リフォーム費・引越費用の一部を助成します。

※新婚世帯とは、令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻届が受理された夫婦をいいます。

注意事項

  • 申請には所定の期限がありますのでご注意ください。
  • 本制度の申請(申込み)受付期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。(年度ごとに制度の見直しを行います。)
  • 補助金の交付は予算の範囲内で行いますので、必ず補助が受けられるものではありません。

補助要件 

次のすべてを満たす必要があります。

対象となる方

  1. 婚姻の届出の受理日における夫婦の年齢が、いずれも39歳以下であること
  2. 夫婦の双方が加賀市民であり、交付申請時点の住民基本台帳に記録された住所が新住宅の所在地と同一であること
  3. 夫婦の双方が、交付申請の日から起算して3年以上継続して加賀市に居住する意思があること
  4. 夫婦の所得額が500万円未満であること(注釈1)
  5. 夫婦の双方に市税等の滞納が無いこと 

(注釈1) 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする 

対象となる経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った以下の費用

住居費

1.住宅を新築・購入する場合

新住宅の取得にかかる費用(土地の購入費用、外構工事の費用を除く)

※婚姻の前に取得した住宅の場合は、婚姻日前1年の間に取得したものに限る

2.住宅を賃借する場合

新住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料

※婚姻の前に契約した住宅の場合は、婚姻日前1年の間に支出したものに限る

※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を除く

リフォーム費

新住宅のリフォーム工事の費用(倉庫や車庫、外構にかかる工事費用、家電の購入、設置にかかる費用を除く)

※婚姻の前にリフォームを行った場合は、婚姻日前1年の間にリフォームしたものに限る

引越費用

新住宅に引っ越す際に要した費用のうち、引越業者または運送業者に支払った費用

補助額

夫婦の双方とも29歳以下の新婚世帯…上限60万円

夫婦の双方または一方が30歳以上39歳以下の新婚世帯…上限30万円

手続きの流れ

提出書類

  1. 加賀市新婚生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 補助対象世帯の記載のある住民票の写し
  3. 婚姻を証明する書類(戸籍謄本、婚姻届受理証明 等)
  4. 補助対象世帯の直近の所得証明書の写し
  5. 市税の滞納がないことを証明する書類
  6. 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を受けている場合のみ)
  7. 新住宅の売買契約書の写し(住宅を購入した場合のみ)
  8. 新住宅の請負契約書の写し(住宅を新築した場合のみ)
  9. 新住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合のみ)
  10. 住宅手当支給証明書の写し(住宅を賃借している場合のみ)
  11. 新住宅の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を支払ったことを証する書類
  12. リフォームにかかる領収書の写し(住宅をリフォームした場合のみ)
  13. リフォーム工事の契約内容が確認できる工事請負契約書または請書の写し(住宅をリフォームした場合のみ)
  14. 引っ越しにかかる領収書の写し(引っ越しにかかる費用を申請する場合のみ)

提出方法

メールに上記の書類を添付し提出

メールアドレス:jinkoutaisaku@city.kaga.lg.jp

件名を「加賀市新婚生活支援事業補助金交付申請書(申請者氏名)」としてください

※従来通り、持参または郵送でのご提出も受け付けております。

審査完了後

3.加賀市新婚生活支援事業補助金交付決定通知書の交付(市)
4.請求書の提出(申請者)
5.補助金の交付(申請者名義の指定口座へ振込み)(市)

返還について

補助金の交付を受けた日から3年を経過する前に、市外に転出した場合対象住宅を売却、譲渡、賃貸、転貸した場合は、交付決定日からの経過年数に応じて補助金を返還していただきます。

申請書類等[様式]

この記事に関するお問い合わせ先

企画課

電話番号:0761-72-7840 ファクス番号:0761-72-1910

メールフォームによるお問い合わせ

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