国民健康保険税を滞納すると

更新日:2020年10月19日

国保税は国民健康保険制度の基盤となる貴重な財源です。国保税を滞納すると、納めている人との公平性を欠くばかりか、国民健康保険制度そのものが成り立たなくなってしまうため、次のような制限や処分があります。

1.短期被保険者証の交付

通常、国保証の有効期限は毎年7月末日(1年間)ですが、それよりも期間が短くなり、頻繁に更新されます。

2.被保険者資格証明書の交付

短期被保険者証交付後も、何ら納付および納付相談が無い場合には、国民健康保険法第9条第3項に基づき「被保険者資格証明書」を交付します。

被保険者資格証明書とは

  • 医療機関にかかる際に保険証の代わりに提示するものです。
  • 一旦医療費の全額を医療期間で支払うことになりますが、後日保険給付に相当する額の還付給付を受けることができます。ただし、還付給付を受ける際に滞納税に充当していただくことがあります。
  • 国保資格が無くなる訳ではありませんので、保険税は課税されます。
  • 特段の理由がある場合には証明書は交付しません。

3.限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の制限

入院などで、医療機関への支払いが限度額となる証等の交付ができません。

4.高額療養費等の給付費は滞納国保税等に充当

高額療養費・療養費・出産育児一時金の支給申請があった場合、給付費の全部または一部を滞納税(料金)に充当していただくことがあります。

5.人間ドック助成の制限

人間ドックを受ける際の助成(費用額全体の75%)が受けられません。

6.財産の差押

国税徴収法に基づき、給与・預金口座・生命保険など調査のうえ、差押えを行う場合があります。

7.滞納税に延滞金が加算

納期が経過した時点より別途延滞金が加算されます。延滞金は納付されていない国保税に対して年14.6%の割合で計算します。

特例基準割合適用年については延滞金を計算する割合を低く設定して計算します。

国保税の納付方法について

国保税の納付方法には以下の方法があります。

納付書による納付

⇒納税通知や更正通知に同封の納付書で納付いただきます。詳しくは下記リンクをご覧ください。また、スマホアプリやクレジットカードからも納付することができます。

口座振替による納付

⇒金融機関口座から引き落としとなります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

納税組合での納付

⇒お住まいの地区の納税貯蓄組合を通じて納付いただきます。お手続きについては直接、地区の納税貯蓄組合に申出てください。

年金天引きによる納付

⇒世帯主の年金から国保税が天引きされます。年金天引きとなる条件については下記リンクの特別徴収(年金天引き)の欄をご覧ください。

どうしても国保税の納付が困難なとき

所得の未申告や、非自発的な離職であったが、所得の未申告や、非自発的な離職であったが、減免申請をしていない場合など、書類の提出により国保税額が下がる場合があります。
また、多重債務の相談窓口への案内等もしています。
滞納となった税をそのままにせず、納付計画等の相談にご来庁ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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